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- ③食べ物と健康
- 37-50 食品成分とその分析方法の組合せである。
- 37-49 可食部 100 g 当たりの標準的な栄養成分含有量に関する記述である。
- 37-48 主にまぐろや青魚から摂取される n-3 系脂肪酸である。
- 37-47 鶏卵に関する記述である。
- 37-46 牛乳の成分に関する記述である。
- 37-45 魚介類に関する記述である。
- 37-44 野菜類の成分に関する記述である。
- 37-43 人間と食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。
- 36-67 伝統的な料理の配膳に関する記述である。
- 36-66 味の相互作用に関する記述である。
- 36-64 食塩の調理特性に関する記述である。
- 36-65 食品の安全性を高めるための調理に関する記述である。
- 36-63 容器包装に関する記述である。
- 36-62 食品の保存に関する記述である。
- 36-61 発酵食品とその製造に関わる微生物の組合せである。
- 36-60 食品加工に利用される酵素とその働きに関する記述である。
- 36-59 特定保健用食品の関与成分と保健の用途に関する表示の組合せである。
- 36-58 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。
- 36-57 食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。
- 36-56 食品添加物に関する記述である。
- 36-55 わが国における食品の規格基準に関する記述である。
- 36-54 アニサキスとそれによる食中毒に関する記述である。
- 36-53 細菌性およびウイルス性食中毒に関する記述である。
- 36-52 ボツリヌス菌とそれによる食中毒に関する記述である。
- 36-51 食品成分の変質に関する記述である。
- 36-50 食品と主な色素成分の組合せである。
- 36-114 経腸栄養剤の種類とその特徴に関する記述である。
- 36-111 臨床栄養に関する用語とその内容の組合せである。
- 36-49 食品に含まれるたんぱく質に関する記述である。
- 36-48 油脂類に関する記述である。
- 36-47 魚介類に関する記述である。
- 36-46 豆類とその加工品に関する記述である。
- 36-45 砂糖および甘味類に関する記述である。
- 36-44 穀類の加工品に関する記述である。
- 35-67 代表的な料理の献立の構成に関する記述である。
- 35-66 酢による食品の色の変化に関する記述である。
- 35-65 嗜好性を高めるための調理に関する記述である。
- 35-64 調理器具・機器に関する記述である。
- 35-63 食品の保存に関する記述である。
- 35-62 畜肉の加工および加工品に関する記述である。
- 35-61 穀類の加工品に関する記述である。
- 35-60 特定保健用食品の関与成分と保健の用途の組合せである。
- 35-59 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。
- 35-58 食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。
- 35-57 食品添加物に関する記述である。
- 35-56 食品中の有害物質に関する記述である。
- 35-55 寄生虫とその感染源の組合せである。
- 35-54 ノロウイルスとそれによる食中毒に関する記述である。
- 35-53 細菌性食中毒に関する記述である。
- 35-52 食品安全委員会に関する記述である。
- 35-51 食品と主な香気・におい成分の組合せである。
- 35-50 食品中のビタミンに関する記述である。
- 35-49 食品とその呈味成分に関する記述である。
- 35-48 食品の物性に関する記述である。
- 35-47 食品中の水に関する記述である。
- 35-46 嗜好飲料に関する記述である。
- 35-45 牛乳に関する記述である。
- 35-44 藻類に関する記述である。
- 35-43 果実類に関する記述である。
- 追試25-75 下記のaとbは、油脂の酸化の経過時間と酸化指標の値に関するグラフである。
- 追試25-74 食中毒の予防に有効な対策である。
- 追試25-73 食中毒毒素に関する記述である。
- 追試25-72 食中毒菌に関する記述である。
- 追試25-71 煮物に関する記述である。
- 追試25-70 卵の調理についての記述である。
- 追試25-69 調理操作における成分の変化に関する記述である。
- 追試25-68 鍋についての記述である。
- 追試25-67 食品の保存と包装に関する記述である。
- 追試25-65 発酵食品とその生産にかかわる微生物の組合せである。
- 追試25-64 穀類の加工品に関する記述である。
- 追試25-63 食品の化学的な加工に関する記述である。
- 追試25-62 食品添加物の表示に関する記述である。
- 追試25-61 食品の表示に関する記述である。
- 追試25-60 栄養機能食品に表示すべき事項に関する記述である。
- 追試25-59 現行の特別用途食品に関する記述である。
- 追試25-58 特定保健用食品の関与成分に関する記述である。
- 追試25-57 食品成分間反応による栄養価の変動に関する記述である。
- 追試25-56 食品の味覚とその呈味成分に関する組合せである。
- 追試25-55 水分活性に関する記述である。
- 追試25-54 嗜好飲料に関する記述である。
- 追試25-53 調味料に関する記述である。
- 追試25-52 魚介類に関する記述である。
- 追試25-51 食料と環境に関する記述である。
- 追試25-54 嗜好飲料に関する記述である。
- 追試25‐55 水分活性に関する記述である。
- 24-74 食品汚染物質に関する記述である。
- 24-68 ゲル状食品に関する記述である。
- 24-67 加熱調理器具に関する記述である。
- 24-66 食べ物の嗜好性についての記述である。
- 24-65 食品の保存に関する記述である。
- 24-64 食用油脂に関する記述である。
- 24-63 加工食品と凝固に関与する成分の組合せである。
- 24-62 生産条件と食品成分に関する記述である。
- 24-61 食品の表示に関する記述である。
- 24-57 でん粉の老化に関する記述である。
- 24-60 「いわゆる健康食品」に関する記述である。
- 24-59 特別用途食品に関する記述である。
- 24-58 「栄養機能食品の表示に関する基準」の記述である。
- 24-57 でん粉の老化に関する記述である。
- 24-56 アミノカルボニル反応に関する記述である。
- 24-55 オリゴ糖とそれに含まれる糖の組合せである。
- 24-51 いも類に関する記述である。
- 34-67 日本食品標準成分表 2015 年版(七訂)に新たに収載されたものである。
- 34-66 飲み物の調理に関する記述である。
- 34-65 鶏卵を用いた調理・加工に関する記述の組合せである。
- 34-64 食肉(生)の部位に関する記述である。
- 34-63 食品の容器・包装に関する記述である。
- 34-62 食品の保存に関する記述である。
- 34-61 食品の加工に関する記述である。
- 34-60 栄養機能食品として表示が認められている栄養成分と栄養機能表示の組合せである。
- 34-59 食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。
- 34-58 わが国における食品添加物の使用に関する記述である。
- 34-55 食中毒の原因となる細菌およびウイルスに関する記述である。
- 34-54 食品の変質に関する記述である。
- 34-52 食品の三次機能により期待される作用に関する記述である。
- 34-51 食品に含まれる色素に関する記述である。
- 34-50 食品 100 g 当たりのビタミン含有量に関する記述である。
- 34-49 食品の脂質に関する記述である。
- 34-48 糖・甘味類と構成糖の組合せである。
- 34-46 畜肉に関する記述である。
- 34-45 野菜類に関する記述である。
- 34-44 粉類とその原料の組合せである。
- 34-43 食料と環境に関する記述である。
- 33-69 食事に関する記述である。
- 33-68 野菜の調理操作に関する記述である。
- 33-67 加熱調理に関する記述である。
- 33-66 食品の酵素的褐変を防ぐ調理操作に関する記述である。
- 33-65 食品の嗜好要因とその測定機器の組合せである。
- 33-60 食品表示法に基づく一般用加工食品の栄養成分表示に関する記述である。
- 33-64 食品成分の変化に関する記述である。
- 33-63 食品の保存に関する記述である。
- 33-62 食品の加工に関する記述である。
- 33-61 食品の成分規格に関する記述である。
- 33-59 特定保健用食品の関与成分とその表示の組合せである。
- 33-58 食品添加物に関する記述である。
- 33-57 食品中の汚染物質に関する記述である。
- 33-56 腸管出血性大腸菌による食中毒に関する記述である。
- 33-55 細菌性およびウイルス性食中毒に関する記述である。
- 33-54 食品の変質に関する記述である。
- 33-53 食品衛生行政に関する記述である。
- 33-52 食品の物性に関する記述である。
- 33-51 食品の呈味とその主成分に関する記述である。
- 33-50 食品とその色素成分の組合せである。
- 33-49 食品の水分に関する記述である。
- 33-48 調味料に関する記述である。
- 33-47 牛乳に関する記述である。正しいのはどれか。
- 33-46 果実類に関する記述である。
- 32-174 小松菜のお浸しの大量調理に関する記述である。
- 32-69 でんぷんの調理に関する記述である。
- 32-68 食品のテクスチャーに関する記述である。
- 32-67 食塩と調理に関する記述である。
- 32-66 食品の嗜好要因と評価する測定機器の組合せである。
- 32-65 食品の保存に関する記述である。
- 32-64 食品加工に関する記述である。
- 32-63 食品とその規格基準の組合せである。
- 32-62 栄養機能食品に関する記述である。
- 32-61食品表示法における表示に関する記述である。
- 32-60 食品添加物とその用途の組合せである。
- 32-59 食品中の有害物質に関する記述である。
- 32-58 寄生虫に関する記述である。
- 32-57 カンピロバクターとそれによる食中毒に関する記述である。
- 32-56 油脂の酸化に関する記述である。
- 32-55 食品衛生行政に関する記述である。
- 32-54 食品の味に関する記述である。
- 32-53 食品の褐変に関する記述である。
- 32-52 油脂の物理化学的性質に関する記述である。
- 32-51 ペクチンに関する記述である。
- 32-50 日本食品標準成分表2015年版(七訂)に関する記述である。
- 32-49 微生物利用食品に関する記述である。
- 32-48 鶏卵に関する記述である。
- 32-47 野菜とその含有成分の組合せである。
- 32-46 小麦・大麦に関する記述である。
- 32-45 食嗜好に関する記述である。
- 24-54 食品の嗜好成分に関する記述である。
- 24-53 魚介類に関する記述である。
- 24-52 藻類に関する記述である。
- 24-51 いも類に関する記述である。
- 24-72 食中毒原因微生物に関する記述である。
- 食品学基礎講座『イモ類』についてまとめよう!
- 31-60 食品の栄養成分表示に関する記述である。
- 31-69 日本の日常食の配膳について、料理や食器・食具の特徴、食べやすさの合理性から示したものである。
- 31-68 米とその製品の調理に関する記述である。
- 31-67 食品の加工に伴う成分変化に関する記述である。
- 31-66 食品の加工とそれに関与する酵素の組合せである。
- 31-65 食品の保存に関する記述である。
- 31-64 機能性表示食品に関する記述である。
- 31-63 栄養機能食品の栄養機能表示である。
- 31-62 特別用途食品に関する記述である。
- 31-61 特定原材料として表示が義務付けられている食品である
- 31-59 食品添加物に関する記述である。
- 31-58 アクリルアミドに関する記述である。
- 31-56 人畜共通感染症に関する記述である。
- 31-45 魚介類に関する記述である。
- 31-55 食中毒の原因菌と原因食品の組合せである。
- 31-54 微生物に関する記述である。
- 31-53 食品とその物性に関する記述である。
- 31-52 植物性食品の味とその成分の組み合わせである。
- 31-51 食品に含まれる色素に関する記述である。
- 31-50 食物繊維と主な構成糖の組合わせである。
- 31-49 食品中のたんぱく質の変化に関する記述である。
- 31-48 日本食品成分表2015年版(七訂)に関する記述である。
- 31-47 微生物利用食品に関する記述である。
- 31-46 食用油脂に関する記述である。
- 27-57 食品の機能性成分とその生理機能の組合せである。
- 25-75 食品の安全性に関する記述である。
- 25-74 食品添加物に関する記述である。
- 25-73 油脂の酸化に関する記述である。
- 25-71 大腸菌群に関する記述である。
- 25-70 食中毒に関する記述である。
- 25-69 健康な個人を対象とした献立作成に関する記述である。
- 25-68 「五訂増補日本食品標準成分表」の収載食品に関する記述である。
- 25-67 「五訂増補日本食品標準成分表」に関する記述である。
- 25-66 食品とその物性の組合せである。
- 25-65 米の調理に関する記述である。
- 25-64 湿式加熱に関する記述である。
- 25-63 食品の保存と流通に関する記述である。
- 25-62 食品の保存に関する記述である。
- 25-61 食肉とその加工に関する記述である。
- 25-60 缶詰に関する記述である。
- 25-59 「アレルギー物質を含む食品の原材料表示」 (以下「アレルギー表示」)に関する記述である。
- 25-58 特別用途食品に関する記述である。
- 25-57 栄養成分・熱量の強調表示に関する記述である。
- 25-56 食品とその色素成分の組合せである。
- 25-55 ビタミンに関する記述である。
- 25-54 油脂の脂肪酸成分に関する記述である。
- 25-53 アミノ酸に関する記述である。
- 25-52 牛乳の成分に関する記述である。
- 25-51 米に関する記述である。
- 30-69 調理による、食品成分の変化に関する記述である。
- 30-68 ゆでる操作に関する記述である。
- 30-67 ゲル化剤に関する記述である。
- 30-66 食器の特徴に関する記述である。
- 30-65 食品の容器と包装に関する記述である。
- 30-64 食品の保存に関する記述である。
- 30-63 食品加工における食品成分の変化に関する記述である。
- 30-62 食品加工における酵素とその利用に関する組み合わせである。
- 30-61 栄養機能食品の栄養機能表示である。
- 30-60 食品の期限表示に関する記述である。(採点対象外)
- 30-59 食品添加物とその用途の組み合わせである。
- 30-58 食品添加物に関する記述である。
- 30-57 カビ毒に関する記述である。
- 30-56 食品から感染する寄生虫症に関する記述である。
- 30-55 植物とその毒素成分の組み合わせである。
- 30-54 トランス脂肪酸に関する記述である。
- 30-53 コーデックス委員会(CAC)とその規格に関する記述である。
- 30-52 特定保健用食品の関与成分とその生理機能である。
- 30-51 食品の非酵素的褐変であるアミノカルボニル反応に関する記述である。
- 30-50 植物性食品とその色素成分の組み合わせである。
- 30-49 でんぷんに関する記述である。
- 30-48 油脂の化学的特性に関する記述である。
- 30-47 野菜・果実の成分に関する記述である。
- 30-46 豆類とその加工品に関する記述である。
- 30-45 穀類とその加工品に関する記述である。
- 27-75 食品のテクスチャーに関する記述である。
- 27-74 肉類の調理に関する記述である。
- 27-73 食材をゆでる時の添加材料とその目的に関する記述である。
- 27-72 食品の保存に関する記述である。
- 27-71 食品と電磁波に関する記述である。
- 27-70 加工食品の原料成分と添加する化学物質の組合せである。
- 27-56 果実や野菜に含まれる色素成分に関する記述である。
- 27-55 多糖と主な構成糖の組合せである。
- 27-54 日本食品標準成分表2010に関する記述である。
- 27-53 発酵食品に関する記述である。
- 27-52 野菜・果物・いも類の収穫後の変化に関する記述である。
- 27-51 穀類のたんぱく質に関する記述である。
- 26-75 魚介類の調理に関する記述である。
- 26-74 加熱調理に関する記述である。
- 26-73 嗜好性の評価に関する記述である。
- 26-72 食品の容器包装に関する記述である。
- 26-71 食品の保存に関する記述である。
- 26-70 食品の加工に関する記述である。
- 26-69 食品の加工とそれに関与する酵素の組合せである。
- 26-68 特別用途食品に関する記述である。
- 26-67 特定保健用食品の表示に関する記述である。
- 26-66 食品の健康・栄養関連の表示に関する記述である。
- 26-65 遺伝子組換え食品の表示に関する記述である。
- 26-64 食品衛生管理に関する記述である。
- 26-63 食品添加物に関する記述である。
- 26-62 放射性物質に関する記述である。
- 26-61 牛海綿状脳症(BSE)に関する記述である。
- 26-60 自然毒による食中毒に関する記述である。
- 26-59 カンピロバクターとそれによる食中毒に関する記述である。
- 26-58 トランス型不飽和脂肪酸に関する記述である。
- 26-57 特定保健用食品の関与成分とその作用に関する記述である。
- 26-56 食物繊維に関する記述である。
- 26-55 食品コロイドに関する記述である。
- 26-54 ビタミンAに関する記述である。
- 26-53 嗜好飲料に関する記述である。
- 26-52 卵の成分に関する記述である。
- 26-51 大豆とその加工品に関する記述である。
- 28-75 献立作成に関する記述である。
- 28-74 海藻類の調理に関する記述である。
- 28-73 調理における熱の伝わり方に関する記述である。
- 28-72 湿式加熱に関する記述である。
- 28-71 食品の冷凍に関する記述である。
- 28-70 食品の保存に関する記述である。
- 28-55 でんぷんの老化に関する記述である。
- 28-54 日本食品標準成分表2010に関する記述である。
- 28-53 牛乳に関する記述である。
- 28-52 果実類に関する記述である。
- 28-51 食料と環境問題に関する記述である。
- 28-69 加工食品と利用する微生物の組合せである。
- 28-68 油脂の製造法に関する記述である。
- 29-67 栄養表示基準制度に基づく、カルシウムを含む加工食品の栄養表示の順序である
- 29-66 表示が免除される食品添加物である。
- 29-65 食品のアレルギー表示に関する記述である。
- 29-64 食品の栄養表示に関する記述である。
- 29-63 食品添加物とその用途の組合せである。
- 29-62 食品添加物に関する記述である。
- 29-61 食品汚染物質とその健康障害との組合せである。
- 29-60 クリプトスポリジウムに関する記述である。
- 29-59 腸管出血性大腸菌による食中毒に関する記述である。
- 29-58 最近の食中毒発生状況調査の結果に関する記述である。
- 29-75 日本料理に関する記述である
- 29-72 食品の官能評価に関する記述である。
- 27-57 食品衛生関連法規に関する記述である。
- 29-52 発酵食品に関する記述である。
- 29-74 豆の調理に関する記述である。
- 29-73 卵の調理に関する記述である。
- 29-72 食品の官能評価に関する記述である。
- 29-71 かつお節の削り節を品質良く長期間保存するための包装に関する記述である。
- 29-70 食品の保存に関する記述である。
- 29-69 食品とその加工過程の組合せである。
- 29-68 食品の加工とそれに関与する酵素の組合せである。
- 29-57 食品衛生関連法規に関する記述である。
- 29-56 食品の水分に関する記述である。
- 29-55 植物性食品とその香気成分の組合せである。
- 29-54 食品の色素成分に関する記述である。
- 29-53 脂質に関する記述である。
- 29-52 発酵食品に関する記述である
- 29-51 いも類に関する記述である。
- 28-67 栄養機能食品に関する記述である。
- 28-66 「いわゆる健康食品」について、食品衛生法並びに薬事法に準拠した表示である。
- 28-65 食品のアレルギー表示に関する記述である。
- 28-64 食品の期限表示に関する記述である。
- 28-63 食品添加物の1日摂取許容(ADI)に関する記述である。
- 28-62 放射性物質に関する記述である。
- 28-61 フグ毒に関する記述である。
- 28-60 細菌性食中毒の原因菌と主な発生源となる食品の組合せである。
- 28-59 食品の変質に関する記述である。
- 28-58 食品の褐変に関する記述である。
- 28-57 食品衛生法に関する記述である。
- 28-56 特定保健用食品の関与成分と生体調節の目的との組合せである。
- 27-69 栄養機能食品の機能表示である。
- 27-68 特定保健用食品に関する記述である。
- 27-67 いわゆる健康食品の広告に関する記述である。
- 27-66 食品の表示に関する記述である。
- 27-65 残留農薬等のポジティブリスト制度に関する記述である。
- 27-64 食品衛生法に基づく食品添加物に関する記述である。
- 27-63 食品成分の変化により生じる化合物に関する記述である。
- 27-62 かび毒に関する記述である。
- 27-61 寄生虫症の主な感染源に関する記述である。
- 27-60 食中毒の主な発生源に関する記述である。
- 27-59 鮮度・腐敗・酸敗に関する記述である。
- 27-58 食品の安全確保対策に関する記述である。
- 25-72 下記の表示のあるお弁当を200名が食べたところ、12時間後に60名が下痢と共に下腹部の腹痛を訴えた。この原因として考えられるのはどれか。
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