36-57 食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。
36-57 食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。 誤っているのはどれか。 1 つ選べ。
(1) 消費期限は、未開封で、定められた方法により保存した場合において有効である。
(2) 使用した食品添加物は、原材料と明確に区別して表示する。
(3) 加工助剤は、食品添加物の表示が免除される。
(4) 原材料として食塩を使用していない場合も、食塩相当量の表示が必要であ る。
(5) 原材料として砂糖を使用していない場合は、糖類の含有量にかかわらずノンシュガーと表示することができる。
解答・解説を見る
〇(1) 消費期限は、未開封で、定められた方法により保存した場合において有効である。
・消費期限:その期限内に食べることを定めた表示
・賞味期限:品質保持が期待できる期限を示した表示
〇(2) 使用した食品添加物は、原材料と明確に区別して表示する。
〇(3) 加工助剤は、食品添加物の表示が免除される。
表示を省略できる他の場合として、キャリーオーバー、ばら売り食品、小包装食品、加工助剤などがある。
〇(4) 原材料として食塩を使用していない場合も、食塩相当量の表示が必要であ る。
(5) 「ノンシュガー」または「糖質ゼロ」と表示できるのは、
食品100g当たり(飲料100ml当たり)、糖質の含有量が0.5g未満である。
参考
- 糖質と糖類の違い
- 29-114 食環境整備において、加工食品表示について栄養教育を実施する際の説明である。
- 28-64 食品の期限表示に関する記述である。
- 31-59 食品添加物に関する記述である。
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