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36-57 食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。

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36-57 食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。 誤っているのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 消費期限は、未開封で、定められた方法により保存した場合において有効である。

(2) 使用した食品添加物は、原材料と明確に区別して表示する。

(3) 加工助剤は、食品添加物の表示が免除される。

(4) 原材料として食塩を使用していない場合も、食塩相当量の表示が必要であ る。

(5) 原材料として砂糖を使用していない場合は、糖類の含有量にかかわらずノンシュガーと表示することができる。

解答・解説を見る

 

(1) 消費期限は、未開封で、定められた方法により保存した場合において有効である。

・消費期限:その期限内に食べることを定めた表示

・賞味期限:品質保持が期待できる期限を示した表示

(2) 使用した食品添加物は、原材料と明確に区別して表示する。

(3) 加工助剤は、食品添加物の表示が免除される。

表示を省略できる他の場合として、キャリーオーバー、ばら売り食品、小包装食品、加工助剤などがある。

(4) 原材料として食塩を使用していない場合も、食塩相当量の表示が必要であ る。

(5) 「ノンシュガー」または「糖質ゼロ」と表示できるのは、食品100g当たり(飲料100ml当たり)、糖質の含有量が0.5g未満である。

 

参考

  1. 糖質と糖類の違い
  2. 29-114 食環境整備において、加工食品表示について栄養教育を実施する際の説明である。
  3. 28-64  食品の期限表示に関する記述である。
  4. 31-59 食品添加物に関する記述である。

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