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27-66 食品の表示に関する記述である。

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66 食品の表示に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ。
(1) 分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品には、「非遺伝子組換え食品」の表示が義務づけられている。
(2) 分別生産流通管理をしていない非遺伝子組換え食品は、「遺伝子組換え不分別」の表示が義務づけられている。
(3) ビタミンCを栄養強化の目的で使用する場合は、「栄養強化剤(ビタミンC)」の表示が義務づけられている。
(4) さば、大豆を原材料として加工食品に使用する場合は、アレルギー表示が義務づけられている。
(5) そば、落花生は、特定原材料としての表示が義務づけられている。


<解説>
(1)義務付けられていない(分別生産流通管理=IPハンドリング)
(2)正しい
(3)酸化防止剤(ビタミンC)の表示は必要だが栄養強化の目的で使用した場合は表示が免除される。
(4)さば、大豆など18品目については、アレルギー表示が推奨されている。
  ※「カシューナッツ」と「ごま」の2品目が追加され、現在では20品目となりました。
(5)正しい
■アレルギー表示対象品目
【特定原材料】義務表示(7品目)
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

【特定原材料に準ずるもの】奨励表示(20品目)

あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

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