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- ⑧公衆栄養学
- 36-22 個体の恒常性に関する記述である。
- 36-149 公衆栄養マネジメントに関する記述である。
- 36-151 プリシード・プロシードモデルに基づいた、成人を対象とした肥満改善プログラムを実施した。
- 36-150 日本人の食事摂取基準(2020 年版)に基づいた集団の食事摂取状況の評価に関する記述である。
- 36-148 食物摂取頻度調査法を用いた栄養疫学研究を行った。
- 36-147 24 時間食事思い出し法に関する記述である。
- 36-146 食事調査における食事摂取量の変動と誤差に関する記述である。
- 36-145 国際的な公衆栄養活動とその組織の組合せである。
- 36-144 健康日本 21(第二次)で示されている目標項目である。
- 36-143 国民健康・栄養調査の栄養摂取状況調査に関する記述である。
- 36-142 栄養士法に規定されている内容である。
- 36-141 健康増進法で定められている事項のうち、厚生労働大臣が行うものである。
- 36-140 世界の健康・栄養問題および栄養状態に関する記述である。
- 36-139 食品の生産と流通、消費に関する記述である。
- 36-138 国民健康・栄養調査(国民栄養調査)結果の栄養素等摂取量について、年次推移を図に示した。
- 36-137 わが国の公衆栄養活動の歴史に関する記述である。
- 35-152 地域包括ケアシステムに関する記述である。
- 35-151 K 市では、血圧が高い者の割合が増加しており、脳卒中の死亡率が高いことがわかった。
- 35-150 集団における栄養調査データを、日本人の食事摂取基準(2020 年版)を用いて評価した。
- 35-149 公衆栄養アセスメントに用いる情報と、その出典の組合せである。
- 35-148 食事調査における栄養素摂取量のエネルギー調整に関する記述である。
- 35-147 食事調査法に関する記述である。
- 35-146 集団を対象とした食事調査における精度に関する記述である。
- 35-145 公衆栄養活動に関係する国際的な施策とその組織の組合せである。
- 35-144 健康日本 21(第二次)の目標項目のうち、中間評価で「改善している」と判定されたものである。
- 35-143 妊産婦のための食生活指針に関する記述である。
- 35-142 栄養士法に関する記述である。
- 35-141 健康増進法に定められている施策とその実施者の組合せである。
- 35-140 栄養不良の二重負荷に関する記述である。
- 35-139 わが国における食品の生産と流通・消費に関する記述である。
- 35-138 最近 10 年間の国民健康・栄養調査結果における成人の 1 日当たりの平均摂取量の傾向に関する記述である。
- 35-137 公衆栄養活動に関する記述である。
- 34-150 日本人の食事摂取基準(2015 年版)を活用して、成人集団の食事改善計画を立案する際の目標設定である。
- 34-149 公衆栄養マネジメントに関する記述である。
- 34-148 栄養素等摂取量の測定方法に関する記述である。
- 34-147 食事調査における摂取量の変動に関する記述である。
- 34-146 公衆栄養活動に関係する国際的な施策とその組織の組合せである。
- 34-145 国民健康・栄養調査の方法に関する記述である。
- 34-144 栄養士法に関する記述である。
- 34-143 わが国の食育推進に関する記述である。
- 34-53 食品衛生法に関する記述である。
- 34-141 市町村(保健所設置市を除く)が実施する公衆栄養活動である。
- 34-142 健康増進法に定められている事項である。
- 34-140 世界の健康・栄養問題に関する記述である。
- 34-138 最近の国民健康・栄養調査結果に関する記述である。
- 34-137 公衆栄養活動に関する記述である。
- 33-159 公衆栄養マネジメントに関する記述である。
- 33-158 保健・栄養関連統計に関する記述である。
- 33-157 日本人の食事摂取基準(2015年版)を用いた集団における食事摂取量の評価とその方法の組合せである。
- 33-156 集団を対象とした食事調査によって得られた栄養素摂取量のデータ解析に及ぼす影響と、その解決法に関する記述である。
- 33-155 K市において、50歳代女性1,000人を対象とした個人の習慣的なカルシウム摂取量を把握するために、食事調査を行いたい。
- 33-154 国際的な公衆栄養活動に関する記述である。
- 33-153 健康増進法に定められている事項である。
- 33-152 食生活指針(2016年一部改定)に関する記述である。
- 33-151 国民健康・栄養調査に関する記述である。
- 33-150 栄養士法に規定された管理栄養士に関する記述である。
- 33-149 公衆栄養関連法規の内容と法規名の組合せである。
- 33-148 わが国の行政組織における公衆栄養活動業務に関する記述である。
- 33-147 開発途上国における健康・栄養問題の現状に関する記述である。
- 33-146 食料問題に関する記述である。
- 33-145 最近の国民健康・栄養調査結果からみた、成人の食塩摂取量に関する記述である。
- 33-144 最近の国民健康・栄養調査結果からみた、成人の栄養素等および食品群別の摂取状況に関する記述である。
- 33-143 地域における公衆栄養活動の進め方に関する記述である。
- 31-157 図はA保健所管内の地図である。B市の南部には鉄道の駅があり、また、市全域の路線バス網も発達している。
- 32-146 わが国の国民1人・1日当たり供給純食科の推移を図に示した。
- 32-160 A市において、食育推進計画を第二次から第三次へと改定するために、行政が最初に取り組むべきものである。
- 32-159 A市保健センターで企画する、男性の肥満者を対象とした生活習慣病予防教室のプロセス評価の指標である。
- 32-157 A市では住民を対象とした健康診査を実施した結果、メタボリックシンドロームの者が増加していることがわかった。
- 32-156 保健統計に関する調査とそこから得られる情報の組合せである。
- 32-155 日本人の食事摂取基準(2015年版)に基づいた集団の食事改善計画に関する記述である。
- 32-154 食事調査法に関する記述である。
- 32-153 集団を対象とした食事調査実施時の誤差に関する記述である。
- 32-152 国際的な公衆栄養活動とその組織の組合せである。
- 32-151 健康日本21(第二次)の栄養・食生活に関する目標項目である。
- 32-150 国民健康・栄養調査に関する記述である。
- 32-149 栄養士法に関する記述である。
- 32-148 公衆栄養施策とその根拠法の組合せである。
- 32-147 世界の健康・栄養問題に関する記述である。
- 32-145 最近の国民健康・栄養調査結果における朝食の欠食率に関する記述である。
- 32-144 最近の国民健康・栄養調査結果からみた成人の摂取量において、50歳以上が49歳以下よりも低いものである。
- 32-143 公衆栄養に関する記述である。
- 25-164 「栄養士法(平成19年改正)」の規定に関する記述である。
- 25-165 「健康増進法(平成21年改正)」に関する記述である。
- 25-166 国民健康・栄養調査の実施に関する記述である。
- 25-167 「日本人の食事摂取基準(2010年版)」に関する記述である。
- 25-168 「日本人の食事摂取基準(2010年版)」に基づいた集団の食事改善計画である。
- 25-169 「食育基本法(平成21年改正)」に関する記述である。
- 25-153 公衆栄養プログラム計画に関する記述である。
- 31-160 A市保健センターでは、高齢者の自立と社会参加を目的に、男性料理教室を計画している。
- 31-159 地域における食環境づくりプログラムである。
- 31-158 生活習慣病の予防を目的とした、公衆栄養プログラムの評価項目と評価の種類の組み合わせである。
- 31-156 公衆栄養プログラムの計画に当たり、課題の優先順位づけのため...
- 31-155 公衆栄養アセスメントに用いる情報と既存資料の組合せである。
- 31-154 地域住民(成人)の栄養アセスメントに、食事摂取基準を活用する方法である。
- 31-153 食事調査に関する記述である。
- 31-152 食育基本法施行から約10年を経過した現在における食をめぐる状況である。
- 31-151 健康日本21(第二次)の栄養・食生活に関連した目標項目である。
- 31-150 国民健康・栄養調査に関する記述である。
- 31-149 わが国の管理栄養士・栄養士制度に関する記述である。
- 31-148 地域保険法に定められている事項である。
- 31-147 都道府県が設置する保健所の事業に関する記述である。
- 31-146 世界の栄養問題に関する記述である。
- 31-145 わが国の食料自給率に関する記述である。
- 31-144 最近の国民健康・栄養調査結果からみた、成人の栄養・食生活状況に関する記述である。
- 31-143 地域の公衆栄養活動についての記述である。
- 17-38 市町村における公衆栄養活動に関する記述である。
- 24-165 栄養士法についての記述である。
- 25-160 集団における栄養素等摂取量の評価に関する記述である。
- 25-159 食事調査に関する記述である。
- 25-156 特定健康診査・特定保健指導に関する記述である。
- 18-60 食品A摂取による中性脂肪低減効果に関する疫学研究を実施する場合、最も科学的に信頼性のある結果が得られるのはどれか。
- 21-162 ある地域における栄養疫学研究に関する記述である。
- 24-159 「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)」による評価に関する組合せである。
- 24-157 特定健診・特定保健指導における特定保健指導に関する記述である。
- 23-155 「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)」(厚生労働省、平成19年)についての記述である。
- 23-154 新健康フロンティア戦略についての記述である。
- 25-155 公衆栄養プログラムとその目標に関する組合せである。
- 25-157 介護予防の観点からの地域支援事業に関する記述である。
- 22-157 介護保険法に基づく地域支援事業に関する記述である。
- 22-156 平成20年度から施行される「生活習慣病予防のための特定健康診査及び特定保健指導」に関する記述である。
- 24-158 A市では、肥満予防教室を月2回、4か月にわたって実施している。
- 22-158 T社は、メタボリックシンドロームを有する社員を対象に、食事と運動からなる支援プログラムを6か月間実施した。
- 25-158 肥満改善プログラムの評価指標と分析に関する組合せである。
- 23-158 公衆栄養プログラムの評価に関する記述である。
- 24-154 公衆栄養プログラム計画に関する記述である。
- 23-153 ある市では、専門家で構成する検討会議を開き、地域栄養計画案を策定した。
- 25-154 地方自治体と保険者で組織した協議会で策定した循環器疾患対策10か年計画における短期・中期目標である。
- 25-152 公衆栄養活動のための情報源に関する組合せである。
- 27-153 国民健康・栄養調査(国民栄養調査)結果の栄養素摂取量について1950年を100とした場合の年次推移を図に示した。
- 27-154 わが国の食料自給率のうち、品目別自給率の年次推移を図に示した。
- 27-163 ある地域集団100人に対して行った食事調査の結果を表に示した。日本人の食事摂取基準(2010年版)を用いて評価したときの、この集団におけるビタミンB1の不足者割合である。
- 23-156 栄養指導員についての記述である。
- 25-170 国際機関及び諸外国における公衆栄養に関連するプログラムの組み合わせである。
- 22-170 国際機関及び諸外国の健康・栄養政策に関する記述である。
- 28-159 食生活指針(2000年)に関する記述である。
- 30-152 栄疫学研究の内容と研究デザインの組合せである。
- 25-151 公衆栄養学の概念と活動に関する記述である。
- 14-35 食生活の変遷と公衆栄養についての記述である。
- 13-34 食生活の変せんについての記述である。
- 16-30 公衆栄養活動の沿革に関する記述である。
- 18-30 我が国の公衆栄養活動の歴史についての組合せである。
- 30-160 特定健康診査・特定保健指導の企画に関する記述である。
- 30-159 特定健康診査・特定保健指導における評価指標と評価の種類の組合せである。
- 30-158 高血圧の一次予防を目的とした公衆栄養プログラムの目標設定に関する記述である。
- 30-157 A市保健センターでは、高齢者の介護予防を目的とした集団栄養教育プログラムを5年間実施した。
- 30-156 近年小児肥満が増加しているA市では、小児肥満者の割合を減らす公衆栄養プログラムを実施することになった。
- 30-155 市町村別に集計を行っている保健統計である。
- 30-154 地域集団を対象として、習慣的な食事摂取量の調査を行った。
- 30-153 集団のアセスメントを目的とした食事調査における誤差要因と、その対策の組合せである。
- 30-151 公衆栄養活動に関係する国際的な施策とその組織の組合せである。
- 30-150 栄養・食生活に関して、健やか親子21(第2次)において示されている指標である。
- 30-149 国民健康・栄養調査の実施に関する記述である。
- 30-148 栄養士法に基づく内容である。
- 30-147 公衆栄養活動に関係する法規の内容と法記名の組合せである。
- 30-146 健康増進法に規定されている施策の実施者に関する記述である。
- 30-145 わが国の食料需給に関する記述である。
- 30-144 最近の国民健康・栄養調査結果から見た、成人の栄養素等の摂取状況に関する記述である。
- 30-143 公衆栄養活動に関する記述である。
- 26-170 特定健康診査・特定保健指導に関する記述である。
- 26-169 第2次食育推進基本計画に関する記述である。
- 26-168 公衆栄養プログラムの目標設定に関する記述である。
- 26-167 社会調査法における他計調査と比較した自計調査の特徴に関する記述である。
- 26-166 ある地域集団1,500人(30~49歳、女性)に対して行った食事調査の結果から、カルシウム摂取量の分布を下表に示す。
- 26-165 日本人の食事摂取基準(2010年版)に基づいた集団の食事改善計画である。
- 26-164 栄養素摂取量のエネルギー調整に関する記述である。
- 26-163 食事調査法に関する記述である。
- 26-162 食事調査における誤差に関する記述である。
- 26-161 諸外国及び国際機関における健康・栄養政策に関する記述である。
- 26-160 地域保健法の目的に関する記述である。
- 26-159 食事バランスガイドに関する記述である。
- 26-158 国民健康・栄養調査の実施に関する記述である。
- 26-157 栄養士法に関する記述である。
- 26-156 栄養政策に関連する法規の内容に関する記述である。
- 26-155 A市には、保健所と保健センターがある。業務とその分担の組合せである。
- 26-154 食料需給表(フードバランスシート)に関する記述である。
- 26-153 最近の国民健康・栄養調査の結果からみた成人の栄養・食生活に関する記述である。
- 26-152 最近の国民健康・栄養調査の結果からみた成人の身体状況に関する記述である。
- 26-151 公衆栄養活動に関する記述である。
- 28-170 プリシード・プロシードモデルにおける教育・エコロジカルアセスメントの要因とその例の組合せである。
- 28-169 第1次食育推進基本計画の5年後の評価で、改善が見られた評価項目である。
- 28-168 特定健康診査・特定保健指導のアウトカム(結果)評価に用いる指標である。
- 28-167 公衆栄養プログラムに関する記述である。
- 28-166 公衆栄養アセスメントで利用される情報とその出典の組合せである。
- 28-165 大規模な社会調査を面接法で行うことの長所である。
- 28-164 集団における食事摂取量データを日本人の食事摂取基準(2010年版)を用いて評価した。
- 28-163 ある集団を対象に健康・栄養調査を実施し、喫煙習慣の有無別に食塩摂取量と血圧値の相関を検討したところ、図のような結果が得られた。
- 28-162 食事調査法に関する記述である。
- 28-161 諸外国及び国際機関における健康・栄養政策に関する記述である。
- 28-160 21世紀における第2次国民健康づくり運動(健康日本21(第2次))に関する記述である。
- 28-158 国民健康・栄養調査の実施に関する記述である。
- 28-157 栄養士法に規定する管理栄養士業務に関する記述である。
- 28-156 公衆栄養関連法規の内容と法規名の組合せである。
- 28-155 健康増進法に規定されている内容である。
- 28-154 食料需給表(フードバランスシート)に関する記述である。
- 28-153 国民健康・栄養調査(国民栄養調査)結果における、脂質の食品群別構成比の推移を図に示した。
- 28-152 最近の国民健康・栄養調査の結果からみた成人の健康状態に関する記述である。
- 28-151 公衆栄養活動の考え方に関する記述である。
- 27-170 特定健康診査・特定保健指導に関する記述である。
- 27-169 公衆栄養プログラムの評価項目と評価の種類の組合せである。
- 27-168 公衆栄養プログラムの評価に関する記述である。
- 27-167 公衆栄養プログラムの目標設定に関する記述である。
- 27-166 プリシード・プロシードモデルにおける運営・政策アセスメントに関する記述である。
- 27-165 A市において「肥満者が増加している」という公衆栄養プログラムの改善課題が抽出された。プリシード・プロシードモデルに基づいた、この課題の準備(前提)要因である。
- 27-164 社会調査法に関する記述である。
- 27-162 食事調査における、栄養素摂取量のエネルギー調整に関する記述である。
- 27-161 食事調査法に関する記述である。
- 27-160 ある集団において、食事記録法により把握したビタミンBl摂取量のデータを解析した。ビタミンBlを含むサプリメント摂取による「はずれ値」の影響を受けやすい指標である。
- 27-159 食育基本法および第2次食育推進基本計画に関する記述である。
- 27-158 国民健康・栄養調査の実施に関する記述である。
- 27-157 健康増進法に基づいて厚生労働大臣が行うものとされている事項に関する記述である。
- 27-156 公衆栄養関連法規の内容と法規名の組合せである。
- 27-155 開発途上国の健康・栄養問題の現状に関する記述である
- 27-152 21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)の栄養・食生活の項目の中で、最終評価で改善がみられたものである。
- 27-151わが国の公衆栄養活動に関する法律・施策である。年代順に古いものから並べた。
- 29-170 都道府県が設置する保健所の公衆栄養業務である。
- 29-169 行政栄養士が行う災害発生に備えた準備に関する記述である。
- 29-168 C市で循環器疾患予防10か年戦略を策定し、公衆栄養プログラムを実施することになった。行政と住民の関わりに関する記述である。
- 29-167 公衆栄養活動の評価に関する記述である。
- 29-166 B市が生活習慣病対策の公衆栄養プログラムを実施する際の短期目標である。
- 29-165 A県では、健康増進計画の中間評価を行うため、住民の意見を収集することにした。調査実施の留意点に関する記述である。
- 29-164 地域集団を対象とした調査法に関する記述である。
- 29-163 日本人の食事摂取基準(2010年版)における集団の食事改善計画の基本的な考え方である。
- 29-162 公衆栄養マネジメントに関する記述である。
- 29-161 地域において1,000人の成人女性を対象に、食事と乳がんとの関係を明らかにするための栄養疫学研究を計画したい。1回の食事調査結果から個人の習慣的な食物摂取状況を把握する方法である。
- 29-160 栄養素等摂取量の把握方法に関する記述である。
- 29-159 健康・栄養政策における国際協力に関する記述である。
- 29-158 食育推進基本計画に関する記述である。
- 29-157 食事バランスガイドに関する記述である。
- 29-156 国民健康・栄養調査に関する記述である。
- 29-155 わが国の管理栄養士・栄養士制度と業務に関する記述である
- 29-154 わが国の食料自給率に関する記述である。
- 29-153 わが国における食品の生産と流通に関する記述である。
- 29-152 最近の国民健康・栄養調査結果からみた成人の栄養素等及び食品群別の摂取状況に関する記述である。
- 29-151 地域における公衆栄養活動に関する記述である。
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