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35-141 健康増進法に定められている施策とその実施者の組合せである。

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35-141 健康増進法に定められている施策とその実施者の組合せである。正しいのはどれか。 1 つ選べ。

 

⑴ 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の決定――――内閣総理大臣

⑵ 特別用途表示の許可――――――――農林水産大臣

⑶ 食事摂取基準の策定――――――――厚生労働大臣

⑷ 国民健康・栄養調査員の任命 ――――厚生労働大臣

⑸ 栄養指導員の任命 ―――――――― 厚生労働大臣

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⑴ 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の決定 ―――― 厚生労働大臣

⑵ 特別用途表示の許可―――― 内閣総理大臣(または消費者庁長官)

健康増進法(平成十四年法律第百三号) (抄)
(特別用途表示の許可)より
「第二十六条 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用
その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」
という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。」

⑶ 食事摂取基準の策定―――― 厚生労働大臣

⑷ 国民健康・栄養調査員の任命――――都道府県知事

厚生労働大臣は国民健康栄養調査の調査地区を定め、その地区内において調査世帯の指定を都道府県知事が行う。

⑸ 栄養指導員の任命―――― 都道府県知事

栄養指導員は、都道府県知事によって医師または管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を有する市または特別区の職員の中から任命される。

 

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