36-141 健康増進法で定められている事項のうち、厚生労働大臣が行うものである。

36-141 健康増進法で定められている事項のうち、厚生労働大臣が行うものである。正しいのはどれか。 1 つ選べ。

⑴ 都道府県健康増進計画の策定

⑵ 国民健康・栄養調査における調査世帯の指定

⑶ 特定給食施設に対する勧告

⑷ 特別用途表示の許可

⑸ 食事摂取基準の策定

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⑴ 都道府県健康増進計画の策定は、都道府県が行う義務である。なお、市町村には同計画の策定に努力義務がある。

⑵ 国民健康・栄養調査における調査世帯の指定は、都道府県知事が行う。厚生労働大臣は、国民健康・栄養調査における調査地区を指定する。

⑶ 特定給食施設に対する勧告は、保健所長が行う。

⑷ 特別用途表示の許可は、内閣総理大臣が行う。

⑸ 食事摂取基準の策定は、厚生労働大臣が行う。

 

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