(1)健康増進計画の策定は、健康増進法に定められている。
2002年(平成14年)健康増進法
(2)食育推進基本計画の策定は、食育基本法に定められている。
2005年(平成17年)食育基本法
(3)国民健康・栄養調査の実施は、健康増進法に定められている。
国民健康・栄養調査は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得るために、厚生労働省が毎年実施している調査です。
厚生労働省「国民健康・栄養調査」
〇(4)保健所の事業内容は、地域保険法に定められている。
地域保険法:保健所、市町村保健センターの根拠法令である。
1939年(昭和14年)保健所法
(5)栄養指導員の任命は、健康増進法に定められている。