34-153 健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。

34-153 健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。正しいのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 1回 300 食を提供する病院 ・・・配置するよう努めなければならない

(2) 1回 300 食を提供する特別養護老人ホーム・・・配置しなければならない

(3)1回 500 食を提供する社員寮・・・配置するよう努めなければならない

(4)1日 750 食を提供する介護老人保健施設・・・ 配置しなければならない

(5)1日1,500 食を提供する社員食堂・・・ 配置するよう努めなければならない

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(1) 1回 300 食を提供する病院 ・・・配置しなければならない(配置義務)

医学的な管理を必要とするものに供給する施設で1回300食以上の食事を提供するので配置しなければいけない。

(2) 1回 300 食を提供する特別養護老人ホーム・・・配置するよう努めなければならない(努力義務)

継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するものに配置義務があるのでこの場合は努力義務である。

(3)1回 500 食を提供する社員寮・・・配置しなければならない(配置義務)

継続的に500食以上提供しているので配置しなければいけない。

(4)1日 750 食を提供する介護老人保健施設・・・ 配置しなければならない

(5)1日1,500 食を提供する社員食堂・・・ 配置しなければならない(配置義務)

1日1,500食以上提供しているので配置しなければいけない。

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