(1)サバを原料とする食品の表示は義務ではなく、準ずるものである。
(2)落花生は特定原材料であるため、表示は義務付けられている。
〇(3)特定原材料であっても、表示が免除されることがある。
(4)一括表示は認められている。
一括表示では、原材料の後に重量の多い順にアレルゲンが表示される。
(5)「アイスクリーム」は、乳の代替食品として認められている。
アレルギー表示について
特定原材料(表示義務) 7品目
卵、牛乳、小麦、そば、落花生、えび、かに
特定原材料に準ずるもの(任意表示) 20品目
いくら、キウイフルーツ、くるみ、 大豆、バナナ、やまいも、カ シューナッツ、もも、ごま、さば、 さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレンジ、牛肉、 ゼラチン、豚肉
アレルギー表示が免除される場合
・特定原材料等の総たんぱく量が、数μg/g含有レベル未満
・容器包装の面積が30平方cm以下の小さなもの(可能な限り表示)
アレルギー表示義務のないもの
・店頭で計り売りされる惣菜やばら売りのパン
・注文を受けてから作る弁当など。