29-65 食品のアレルギー表示に関する記述である。

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29-65 食品のアレルギー表示に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)さばを原材料とする食品には、表示が義務づけられている。
(2)落花生を原材料とする食品には、表示が奨励されている。
(3)特定原材料であっても、表示が免除されることがある。
(4)一括表示は認められていない。
(5)「アイスクリーム」は、乳の代替表記として認められていない。

解答・解説を見る

(1)サバを原料とする食品の表示は義務ではなく、準ずるものである。

(2)落花生は特定原材料であるため、表示は義務付けられている。

(3)特定原材料であっても、表示が免除されることがある。

(4)一括表示は認められている。
 一括表示では、原材料の後に重量の多い順にアレルゲンが表示される。

(5)「アイスクリーム」は、乳の代替食品として認められている。


 アレルギー表示について

特定原材料(表示義務) 7品目

 卵、牛乳、小麦、そば、落花生、えび、かに

特定原材料に準ずるもの(任意表示) 20品目

 いくら、キウイフルーツ、くるみ、 大豆、バナナ、やまいも、カ シューナッツ、もも、ごま、さば、 さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレンジ、牛肉、 ゼラチン、豚肉

アレルギー表示が免除される場合

 ・特定原材料等の総たんぱく量が、数μg/g含有レベル未満
 ・容器包装の面積が30平方cm以下の小さなもの(可能な限り表示)

アレルギー表示義務のないもの

 ・店頭で計り売りされる惣菜やばら売りのパン
 ・注文を受けてから作る弁当など。


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