32-164 健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。

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32-164 健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)1回100食を操供する児童自立支援施設
(2)1回100食を提供する特別養護老人ホーム
(3)1回300食を捷供する病院
(4)1日250食を提供する寄宿舎
(5)1日500食を提供する24時間稼働の工場

解答・解説を見る

(1)児童自立支援施設では、食事を一回500食以上、一日1500食以上提供する場合に管理栄養士を置かなければならない。

(2)特別養護老人ホームは、食事を一回500食以上、一日1500食以上提供する場合に管理栄養士を置かなければならない。

(3)1回300食を捷供する病院

 病院と老人保健施設は、医学的栄養管理が必要な施設として一回に300食以上、一日750食以上の食事を提供する施設で管理栄養士必置である。

(4)寄宿舎は、食事を一回500食以上、一日1500食以上提供する場合に管理栄養士を置かなければならない。

(5)24時間稼働の工場は、食事を一回500食以上、一日1500食以上提供する場合に管理栄養士を置かなければならない。


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