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32-115 介護報酬、診療報酬に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)療養食加算は、入院基本料に加算できる。
(2)栄養マネジメント加算は、居宅サービス費に加算できる。
(3)栄養サポートチーム加算は、入院時食事療養費に加算できる。
(4)入院栄養食事指導料の算定対象に、がん患者が含まれる。
(5)在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件に、調理実技の指導が必須である。
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32-115 介護報酬、診療報酬に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)療養食加算は、入院基本料に加算できる。
(2)栄養マネジメント加算は、居宅サービス費に加算できる。
(3)栄養サポートチーム加算は、入院時食事療養費に加算できる。
(4)入院栄養食事指導料の算定対象に、がん患者が含まれる。
(5)在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件に、調理実技の指導が必須である。
療養食加算は、介護施設などの入所者に対して、療養食を提供することによって算定。1日3回を限度とする。
(2)栄養マネジメント加算は、介護老人福祉施設、介護老人保険施設、介護療養型医療施設などの施設サービスに対して加算できるものであるため、居宅(在宅)サービスには加算不可である。 (3)栄養サポートチーム加算(週に1回)は、入院時食事療養費に加算できない。入院時食事療養費は、一食につき加算されるもので、一日3食を限度とする。
入院時食事療養費には、特別食加算、食堂加算、特別メニューなどがある。
〇(4)入院栄養食事指導料の算定対象に、がん患者が含まれる。
(5)在宅患者訪問栄養食事指導料は、医師の指示に基づき、管理栄養士が患家を訪問し、栄養食事指導せんに従い、食事の用意や摂取等に関する具体的な指導を30分以上行った場合に算定する。スポンサーリンク