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35-111 入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、特別食加算が算定できる治療食に関する記述である。

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35-111 入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、特別食加算が算定できる治療食に関する記述である。正しいのはどれか。 1 つ選べ。

 

⑴ 痛風の患者に、痛風食を提供した。

⑵ 黄疸のない胆石症の患者に、肝臓食を提供した。

⑶ 摂食・嚥下機能が低下した患者に、嚥下調整食を提供した。

⑷ 高血圧の患者に、食塩相当量 6 g/日未満の減塩食を提供した。

⑸ 8歳の食物アレルギー患者に、小児食物アレルギー食を提供した。

解答・解説を見る

特別食加算の治療食には以下のものがある。

腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常食、痛風食、てんかん食、先天性代謝異常食、治療乳、無菌食(無菌治療室管理加算を算定
している患者に限る)


⑴ 痛風の患者に、痛風食を提供した。

⑵ 黄疸のない胆石症の患者に、肝臓食を提供した場合は、特別食加算は認められない。

肝臓食には、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食がある。

⑶ 嚥下調整食は特別食加算の治療食には含まれない。

⑷ 高血圧食は特別食加算の治療食には含まれない。

心臓疾患や妊娠高血圧症候群などを有する患者に、食塩相当量 6 g/日未満の減塩食を提供した場合は、腎臓食に準じて算定できる。しかし、高血圧症の者に対する減塩食事療法の場合は、特別食加算は認められない。

⑸ 小児食物アレルギー食は特別食加算の治療食には含まれない。

 

参考資料

厚生労働省,入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について,https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603914.pdf.2021年4月30日アクセス

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