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26-65 遺伝子組換え食品の表示に関する記述である。

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    26-65 遺伝子組換え食品の表示に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

    (1) 分別流通管理をしていない非遺伝子組換え作物は、「遺伝子組換え不分別」の表示が省略できる。
    (2) 遺伝子組換え大豆を原料とするしょう油は、遺伝子組換え食品の表示が義務づけられている。
    (3) 表示義務の対象となっている作物を原材料とする食品であっても、その原材料の食品に占める重量が5%未満のものは、表示が省略できる。
    (4) 遺伝子組換えトウモロコシを主原料とするコーン油は、遺伝子組換え食品の表示が義務づけられている。
    (5) 非遺伝子組換え大豆を原料とした豆腐は、「非遺伝子組換え食品」の表示が義務づけられている。

    解答・解説を見る

    (1) 分別流通管理をしていない非遺伝子組換え作物は、「遺伝子組換え不分別」の表示が義務づけられており、省略することはできない。

    (2) 遺伝子組換え大豆を原料とするしょう油は、遺伝子組換え食品の表示が義務づけられていない。(大豆自体には表示義務あり)

    (3) 表示義務の対象となっている作物を原材料とする食品であっても、その原材料の食品に占める重量が5%未満のものは、表示が省略できる。

    (4) 遺伝子組換えトウモロコシを主原料とするコーン油は、遺伝子組換え食品の表示が義務づけられていない。(トウモロコシ自体には表示義務有)

    (5) 非遺伝子組換え大豆を原料とした豆腐は、「遺伝子組換え食品でない」の表示をすることができる。

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