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35-59 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。

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35-59 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。

⑴ 特別用途食品(総合栄養食品)は、健康な成人を対象としている。

⑵ 特定保健用食品(規格基準型)では、申請者が関与成分の疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示さなければならない。

⑶ 栄養機能食品では、申請者が消費者庁長官に届け出た表現により栄養成分の機能を表示できる。

⑷ 機能性表示食品では、申請者は最終製品に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性の評価を行うことができる。

⑸ 機能性表示食品は、特別用途食品の 1 つである。

解答・解説を見る
⑴ 特別用途食品(総合栄養食品)は、病者を対象としている。

機能性表示食品は、健康な成人のみを対象とする。

⑵ 申請者が関与成分の疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示さなければならないのは、特定保健用食品(疾病リスク低減表示)である。

特定保健用食品には、特定保健用食品、特定保健用食品(疾病リスク低減表示)、特定保健用食品(規格基準型)、特定保健用食品(再許可等)の4種類があり、それぞれ基準が異なる。

⑶ 栄養機能食品では、栄養成分ごとに表現が定められている。

例えば、ビタミンAであれば「ビタミンAは、夜間の視力維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。」というような表現がある。

⑷ 機能性表示食品では、申請者は最終製品に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性の評価を行うことができる。

⑸ 機能性表示食品は、特別用途食品の 1 つではない。

特別用途食品は、病者用商品(許可基準型、個別評価型)、妊産婦、授乳婦用粉乳、乳児用調整粉乳、嚥下困難者用食品に分類される。広義では特定保健用食品も含まれる。

31-64 機能性表示食品に関する記述である。


参考資料

消費者庁,特定保健用食品制度(疾病リスク低減表示)の概要,https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/food_labeling_cms206_201224_04.pdf.2021年4月30日アクセス.

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