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30-164 病院における入院時食事療養(Ⅰ)に関する記述である。

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30-164 病院における入院時食事療養(Ⅰ)に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ。

(1)患者の自己負担額は、特別食加算の有無により変動する。
(2)検食は医師、管理栄養士又は栄養士が行う。
(3)高血圧症患者のための減塩食は、特別食加算の対象である。
(4)夕食の配膳時間は、午後5時である。
(5)食事療養の費用は、1食単位で1日につき3食を限度として算定する。

解答・解説を見る

(1)患者の自己負担額は、特別食加算の有無によって変動しない。

自己負担は、入院時食事療養(Ⅰ)では360円である。(平成28年4月より)
低所得者では、入院期間によって自己負担額が減額されることがある。

(2)検食は医師、管理栄養士又は栄養士が行う。

(3)高血圧症患者のための減塩食は、特別食加算の対象ではない。

心臓疾患や妊娠高血圧症候群等に対しする減塩食は特別食加算の対象である。

(4)夕食の配膳時間は、原則として午後6時以降である。

(5)食事療養の費用は、1食単位で1日につき3食を限度として算定する。

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