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36-58 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。

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36-58 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。 最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 特別用途食品としての表示には、国の許可は不要である。

(2) 栄養機能食品としての表示には、国の許可が必要である。

(3) 機能性表示食品としての表示には、国の許可が必要である。

(4) 機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。

(5) 特定保健用食品の審査では、関与成分に関する研究レビュー(システマ ティックレビュー)で機能性を評価する。

解答・解説を見る

 

(1) 特別用途食品としての表示には、消費者庁長官の許可が必要である。

(2) 栄養機能食品としての表示には、国の許可は求められない

(3) 機能性表示食品としての表示には、国の許可は不要であるが、消費者庁長官への届け出をする必要がある。。

(4) 機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。

(5) 機能性表示食品の審査では、関与成分に関する研究レビュー(システマ ティックレビュー)で機能性を評価する。

「機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。
特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。

引用元:機能性表示食品について | 消費者庁 (caa.go.jp)

特定保健用食品は有効性・安全性を消費者庁が個別に審査する。 事業者がヒト臨床試験を行い、その試験結果に関して査読付き研究雑誌への掲載されることが条件となる。

「特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。特定保健用食品として販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければなりません。(健康増進法第43条第1項)」

引用元:特定保健用食品について | 消費者庁 (caa.go.jp)

 

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