⑴ 特別用途食品(総合栄養食品)は、
病者を対象としている。
機能性表示食品は、健康な成人のみを対象とする。
⑵ 申請者が関与成分の疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示さなければならないのは、
特定保健用食品(疾病リスク低減表示)である。
特定保健用食品には、特定保健用食品、特定保健用食品(疾病リスク低減表示)、特定保健用食品(規格基準型)、特定保健用食品(再許可等)の4種類があり、それぞれ基準が異なる。
⑶ 栄養機能食品では、栄養成分ごとに表現が定められている。
例えば、ビタミンAであれば「ビタミンAは、夜間の視力維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。」というような表現がある。
〇⑷ 機能性表示食品では、申請者は最終製品に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性の評価を行うことができる。
⑸ 機能性表示食品は、特別用途食品の 1 つではない。
特別用途食品は、病者用商品(許可基準型、個別評価型)、妊産婦、授乳婦用粉乳、乳児用調整粉乳、嚥下困難者用食品に分類される。広義では特定保健用食品も含まれる。
31-64 機能性表示食品に関する記述である。
参考資料
消費者庁,特定保健用食品制度(疾病リスク低減表示)の概要,https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/food_labeling_cms206_201224_04.pdf.2021年4月30日アクセス.