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33-164 特定給食施設とそこで働く管理栄養士の業務の組合せである。

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33-164 特定給食施設とそこで働く管理栄養士の業務の組合せである。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)学校給食センター―――栄養改善加算に基づく栄養管理
(2)事業所――――――――栄養サポートチームへの参画
(3)病院―――――――――栄養指導員としての特定施設の指導
(4)介護老人保健施設―――医学的な管理を必要とする利用者の栄養管理
(5)児童養護施設―――――栄養食事指導料の算定

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(1)栄養改善加算に基づく栄養管理は、主に通所リハビリやデイサービス(通所介護)の利用者で低栄養あるいはそのリスクがあるものに対して行われる。

(2)栄養サポートチームへの参画は、病院(一般病棟入院基本料を算定する病棟)での業務である。

(3)栄養指導員としての特定施設の指導は、多くは保健所に勤務する管理栄養士が行う。

栄養指導員は、都道府県知事あるいは保健所設置市の市長、特別区の区長が任命する。

(4)医学的な管理を必要とする利用者の栄養管理は、病院又は介護老人保健施設の管理栄養士の業務である。正しい。

(5)児童養護施設の管理栄養士は、児童の日々の栄養管理に加えて、その成長と発育にあった適切な食育の推進に努める。栄養食事指導料は算定できない。

栄養食事指導料の対象は、当該保険医療機関を利用する厚生労働省が特別食を必要をしたものである。

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