36-55 わが国における食品の規格基準に関する記述である。

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36-55 わが国における食品の規格基準に関する記述である。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。

⑴ トランス脂肪酸は、バターから検出されてはならない。

⑵ パツリンは、りんご果汁から検出されてはならない。

⑶ シアン化合物は、生あんから検出されてはならない。

⑷ ヒ素は、ひじきから検出されてはならない。

⑸ カドミウムは、米から検出されてはならない。

解答・解説を見る

 

⑴ 「トランス脂肪酸は、バターから検出されてはならない。」という規格基準は存在しない。

⑵ リンゴ果汁のパツリンの規格基準値は、0.050 ppm以下である。

パツリンは、ペニシリウム属やアスペルギルス属等の真菌によって産生されるかび毒であり、真菌が付着した果実等から検出され、パツリン汚染の可能性の高い主要食品としてりんご果汁が知られている¹。

⑶ シアン化合物は、生あんから検出されてはならない。

⑷ 「ヒ素は、ひじきから検出されてはならない。」という規格基準は存在しない。

ひじきには無機ヒ素が多く含まれているが、現時点における日本人の平均的な摂取量の範囲では、健康上のリスクを高める摂取量を超える可能性は低いとされている²。

⑸ コメのカドミウムの基準は、0.4 ppm以下である。

 

1 食安発第1126001号 (nihs.go.jp)

2 ひじきに含まれるヒ素|東京たべもの安全情報館|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局 (tokyo.lg.jp)


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