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24-59 特別用途食品に関する記述である。正しいのはどれか。

(1) 嚥下困難者用食品には、許可基準はない。
(2) 特別用途食品は、食品衛生法に定められている。
(3) 乳児用調製粉乳の表示は、国の許可が不要である。
(4) 低たんぱく質食品は、病者用食品の一つである。
(5) 特別用途食品の表示には、疾病の予防に適するという表示が許される。

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(1) 嚥下困難者用食品には、硬さ、付着性、凝集性に関する許可基準がある。

(2) 保健機能食品は、食品衛生法に定められている。

(3) 乳児用調製粉乳の表示は、国の許可が必要である。

(4) 低たんぱく質食品は、病者用食品の一つである。

(5) 特別用途食品の表示には、疾病の予防に適するという表示は認められない。

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