30-58 食品添加物に関する記述である。

30-58 食品添加物に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)食品添加物は、JAS法によって定義されている。
(2)加工助剤の表示は、省略できない。
(3)キャリーオーバーの表示は、省略できない。
(4)酸化防止の目的で使用したビタミンEの表示は省略できない。
(5)栄養強化の目的で使用したビタミンCの表示は、省略できない。

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解答・解説を見る

(1)食品添加物は、食品衛生法によって定義されている。

(2)加工助剤の表示は、省略できる。

 表示が免除できるものとして、「加工助剤」、「キャリーオーバー」、「栄養強化目的」がある。
 表示の義務がないものとしては、「小包装食品」、「ばら売り食品」など。

(3)キャリーオーバーの表示は、省略できる。

 キャリーオーバーとは、原料に含まれるが、使用した食品には微量しか含まれておらず、効果が出ないもののことをいう。
 例えば、せんべいに使用された醤油に含まれる保存料などはこれにあたる。

(4)酸化防止の目的で使用したビタミンEの表示は省略できない。

(5)栄養強化の目的で使用したビタミンCの表示は、省略できる。
 栄養強化以外の目的で使用する場合には、物質名を表示しなければならない。


 食品添加物の表示

■一括名で表示できるもの

イーストフード、ガムベース、かんすい、酵素、光沢剤、香料・合成香料、酸味料、乳化剤、軟化剤、調味料、豆腐用凝固剤・凝固剤、pH調整剤、膨張剤・膨脹剤・ベーキングパウダー・ふくらし粉、苦味料、増粘多糖類

■表示を免除されるもの

キャリーオーバー、加工助剤、栄養強化の目的の場合、店頭バラ売り食品、表示可能面積が30㎠以下の食品
 

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