(1)食品添加物は、食品衛生法によって定義されている。
(2)加工助剤の表示は、省略できる。
表示が免除できるものとして、「加工助剤」、「キャリーオーバー」、「栄養強化目的」がある。
表示の義務がないものとしては、「小包装食品」、「ばら売り食品」など。
(3)キャリーオーバーの表示は、省略できる。
キャリーオーバーとは、原料に含まれるが、使用した食品には微量しか含まれておらず、効果が出ないもののことをいう。
例えば、せんべいに使用された醤油に含まれる保存料などはこれにあたる。
〇(4)酸化防止の目的で使用したビタミンEの表示は省略できない。
(5)栄養強化の目的で使用したビタミンCの表示は、省略できる。
栄養強化以外の目的で使用する場合には、物質名を表示しなければならない。
食品添加物の表示
■一括名で表示できるもの
イーストフード、ガムベース、かんすい、酵素、光沢剤、香料・合成香料、酸味料、乳化剤、軟化剤、調味料、豆腐用凝固剤・凝固剤、pH調整剤、膨張剤・膨脹剤・ベーキングパウダー・ふくらし粉、苦味料、増粘多糖類
■表示を免除されるもの
キャリーオーバー、加工助剤、栄養強化の目的の場合、店頭バラ売り食品、表示可能面積が30㎠以下の食品