29-174 労働安全衛生法において、事業者が労働者に対して講ずるべき措置に関する事項である

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29-174 労働安全衛生法において、事業者が労働者に対して講ずるべき措置に関する事項である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)健康診断の回数は、2年に1回とする。
(2)炊事従事者の休憩室は、警備員のものと兼ねる。
(3)食堂の床面積は、食事の際の1人について、0.5m2以上とする。
(4)食堂と炊事場は、作業場内に設置する。
(5)1回100食以上の給食を行う時は、栄養士を置くように努める。

解答・解説を見る

(1) 健康診断の回数は、1年以内に1回とする。

(2) 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けることが定められている。

(3) 食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2以上とする。

(4) 食堂と炊事場は、区別して設ける。

(5) 一回100食以上又は、一日250食以上の給食を行うときは栄養士を置くように努める。


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