児童虐待防止法 第二条によれば、児童虐待は以下のように定義される。
児童虐待の定義
「児童虐待」:保護者がその監護する児童について行う次に掲げる行為をいう。
- 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
- 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
- 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
- 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力。その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
〇⑴ 身体的虐待
〇⑵ 性的虐待
〇⑶ ネグレクト
〇⑷ 心理的虐待
⑸ 経済的虐待は、
高齢者に対する虐待行為である。
経済的虐待とは、「本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること」
参考資料
東京都福祉局、虐待の種類と程度 、 高齢者虐待防止と権利擁護 (https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/gyakutai/understand/shuruitoteido/index.html)
😫 解説を読むのに疲れたら・・・
気分転換に目を休めながら”聴く読書”はどう?
無料で試してみてね(期間中に解約で0円)
※Amazon公式サイトへ移動します。規約や無料期間などは遷移先を参照