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36-153 特定給食施設の設置者が取り組むことで、利用者の適切な栄養管理につながる取組である。

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    36-153 特定給食施設の設置者が取り組むことで、利用者の適切な栄養管理につながる取組である。誤っているのはどれか。 1 つ選べ。

    (1) 管理栄養士や栄養士の配置

    (2) 利用者の栄養状態を多職種で共有できる仕組みづくり

    (3) 食料自給率向上のためのシステム構築

    (4) 食中毒を防止するための施設設備の整備

    (5) 自然災害の発生を想定した地域連携

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    特定給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもの(継続的に1回 100 食以上 又は1日 250 食以上の食事を供給する施設)をいう(健康増進法の第 20 条第1項)。

     

    (1) 管理栄養士や栄養士の配置

    特定給食施設における管理栄養士の配置は、健康増進法に規定されている。

    (2) 利用者の栄養状態を多職種で共有できる仕組みづくり

    利用者の適切な栄養管理を行うためには、特定の職種だけではなく、利用者と関わる様々な職種が栄養状態について把握する必要がある。

    施設の種類によって、医師、栄養士、管理栄養士、看護師、介護士、事務職員、調理師など多岐にわたる職種が関連する。

    (3) 食料自給率向上のためのシステム構築

    食料自給率向上のためのシステム構築は、利用者の適切な栄養管理に直接関係するものではない。

    (4) 食中毒を防止するための施設設備の整備

    給食の運営は、食品衛生法や大量調理施設衛生管理マニュアルなどに従って、安全かつ衛生的に行わなければならない。

    (5) 自然災害の発生を想定した地域連携

    災害時は、物資が不足するため、普段通りの給食が提供できなくなる可能性がある。そのような状況においても、利用者の適切な栄養管理をするために、事前に備えておくことが重要である。

     

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