(1)早朝時採血は、条件が多く測定が容易ではないため用いられていない。
(2)20歳以上の喫煙状況を調査している。
(3)食品の廃棄状況を調査したものは、食品ロス統計である。
(4)栄養摂取状況調査では、秤量目安記録法を用いている。
〇(5)歩数は、1日分を測定している。
「国民健康・栄養調査」
◆国民健康・栄養調査の目的
国民の身体状況、栄養素等摂取及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得ること。
◆国民健康・栄養調査の関連法規
健康増進法の第10~16条で、国民健康栄養調査について規定されている。
・第10条:国民健康・栄養調査の実施の規定
⇒第10条の第3項には都道府県知事によりその管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行についてが示されている。
◆国民健康・栄養調査の構成
身体状況調査、栄養摂取状況調査、生活習慣調査の3つからなる。
◆国民健康・栄養調査の調査対象
母集団を全国の世帯及び世帯員とし、国民生活基礎調査地区によって設定された地域から層化無作為抽出された世帯及び世帯員。
◆調査内容
(1)身体状況調査
①身長・体重(満1歳以上の全員)
②腹囲(満6歳以上の全員)
③血圧(満20歳以上の全員)
④血液検査(満20歳以上の全員)
⑤問診:服薬状況、運動等(満20歳以上の全員)
(2)栄養摂取状況調査
①秤量目安記録法による世帯と個人の食品及び栄養素摂取量、食事状況
②一日の身体活動量:歩数(20歳以上の全員)
(3)生活習慣調査(満20歳以上の全員)
身体活動、休養、飲酒、喫煙、食習慣など
(平成25年における調査項目)