解答(2)
⑴ 児童養護施設
児童福祉法
児童養護施設とは、児童福祉法に定められた児童福祉施設のひとつであり、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育を行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する機能をもつ施設である¹。
〇⑵ 乳児院 児童福祉法
乳児院は、保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設である¹。
⑶ 母子生活支援施設
児童福祉法
児童福祉法に規定されているものとしては、他にも助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター などがある。
母子生活支援施設とは?
児童福祉法によれば、母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設である¹。
⑷ 介護老人保健施設
医療法
⑸ 介護老人福祉施設
老人福祉法
ちなみに、養護老人ホームも老人福祉法による。
補足:
学校教育法:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校などの給食
労働基準法:事業所の給食
生活保護法:救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設など
参考資料
1 厚生労働省. 社会的養護の施設等について. https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/01.html. 2021/09/12閲覧