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32-11 感染症法において、入院措置の対象となる感染症である。

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    32-11 感染症法において、入院措置の対象となる感染症である。正しいのはどれか。1つ選べ。

    (1)コレラ
    (2)結核
    (3)アメーバ赤痢
    (4)レジオネラ症
    (5)日本脳炎

    解答・解説を見る

    感染症のうち、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ 等感染症は、入院措置の対象となる。

    (1)コレラは、三類感染症であり入院措置の対象ではない。

    (2)結核は、二類感染症であり入院措置の対象である。

    (3)アメーバ赤痢は、五類感染症であり入院措置の対象ではない。

    (4)レジオネラ症は、四類感染症であり入院措置の対象ではない。

    ​(5)日本脳炎は、四類感染症であり入院措置の対象ではない。

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