(1) 消費者庁長官が、表示を許可している。
〇(2) 特定保健用食品は、特別用途食品の1つである。
特別用食品には、許可基準型の「病者用食品」(低タンパク質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品)や、個別評価型の「病者用食品」、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、えん下困難者用食品などがある。
(3)低タンパク質食品は、病者用食品である。
病者用食品には、許可基準型と個別基準型のものがあり、許可基準型のものとして「低タンパク質食品」、「アレルゲン除去食品」、「無乳糖食品」、「総合栄養食品」がある。ー消費者庁「特別用途食品について」より
(4) えん下困難者用食品は、特別用途食品であるが病者用食品ではない。
(2)にあるように、嚥下困難者用食品と病者用食品は別の分類である。
病者用食品には、低タンパク質食品やアレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品がある。
(5) 低たんぱく質食品は、許可基準型の食品である。