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追試25-186 入院時食事療養に関する記述である。

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追試25-186 入院時食事療養に関する記述である。正しいのはどれか。

(1) 食事は、医療行為とは分離して提供される。

(2) 患者への食事の提供は、外来関連部門と十分な連絡をとる。

(3) 食事提供業務を委託する場合は、受託会社に最終的な責任がある。

(4) 特別食の栄養補給量は、医師の食事せんに基づく。

(5) 食事療養に伴う衛生は、健康増進法に定める基準以上のものとする。

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⑴食事は、医療行為として提供される。

入院時食事療養では、診療報酬を算定できる。
診療報酬とは、医療行為の対価として医療機関に支払われるお金のことである。つまり、食事は医療行為として提供されるのが正しい。

⑵患者への食事の提供は、病棟関連部門と十分の連絡をとる。

食事の提供は、入院患者に行うため外来関連部門ではなく病棟関連部門との連絡が大切である。

⑶食事提供業務を委託する場合は、委託会社に最終的な責任がある。

最終的な責任を負うのは、業務を委託した側(業務を第三者へ依頼した病院等)である。

⑷特別食の栄養補給量は、医師の食事せんに基づく。

⑸食事療養に伴う衛生は、食品衛生法に定める基準以上のものとする。

食品衛生法とは、飲食によって生じる危害の発生を防止する法律である。

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