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30-146 健康増進法に規定されている施策の実施者に関する記述である。

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30-146 健康増進法に規定されている施策の実施者に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)内閣総理大臣は、国民の健康増進の総合的推進のための基本的指針を決める。
(2)厚生労働大臣は、特別用途表示の許可をする。
(3)厚生労働大臣は、医師又は管理栄養士の資格を有する者から栄養指導員を命ずる。
(4)都道府県知事は、食事摂取基準の策定を行う。
(5)都道府県知事は、特定給食施設に対し栄養管理の実施に必要な指導をする。

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(1)厚生労働大臣は、国民の健康増進の総合的推進のための基本的指針を決める。

(2)内閣総理大臣は、特別用途表示の許可をする。

(3)都道府県知事は、医師又は管理栄養士の資格を有する者から栄養指導員を命ずる。
⇒都道府県知事は、前条第1項に規定する業務(同項第1号及び第3号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る)を行う者として、医師または管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市または特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。(健康増進法第19条)

(4)厚生労働大臣は、食事摂取基準の策定を行う。(5年毎)

(5)都道府県知事は、特定給食施設に対し栄養管理の実施に必要な指導をする。
⇒特定給食施設とは、健康増進法では、特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。

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