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健康増進法

27-14 法律に基づく公衆衛生活動とその根拠法の組合せである。

27-14 法律に基づく公衆衛生活動とその根拠法の組合せである。正しいのはどれか。2つ選べ。 (1) 医療計画——————地域保健法 (2) 感染症による臨時休業——-学校保健安全法 (3) 受動喫煙の防… 続きを読む »27-14 法律に基づく公衆衛生活動とその根拠法の組合せである。

28-171 健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項である。

28-171 健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項である。正しいのはどれか。1つ選べ。 (1) 特定給食施設の定義を定める。 (2) 特定給食施設開設の届出事項を定める。 (3) 管理栄養士の配置基準を定める。 (4) 管理栄養士を置かなければならない特定給… 続きを読む »28-171 健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項である。

30-146 健康増進法に規定されている施策の実施者に関する記述である。

30-146 健康増進法に規定されている施策の実施者に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。 (1)内閣総理大臣は、国民の健康増進の総合的推進のための基本的指針を決める。 (2)厚生労働大臣は、特別用途表示の許可をする。 (3)厚生労働大臣は、医師又は管理栄養士の資格を有する者から栄養指導員… 続きを読む »30-146 健康増進法に規定されている施策の実施者に関する記述である。

30-163 健康増進法により、特定給食施設において、定められた基準に従い適切な栄養管理を行わなければならないと規定されたものである。

30-163 健康増進法により、特定給食施設において、定められた基準に従い適切な栄養管理を行わなければならないと規定されたものである。正しいのはどれか。1つ選べ。 (1)厚生労働省 (2)都道府県知事 (3)特定給食施設の設置者 (4)特定給食施設の管理栄養士 (5)特定給食施設の調理主任

管理栄養士の必置基準について「必置義務」と「努力規定」の違い

栄養士・管理栄養士の必置基準についてまとめたページです。
基準には、管理栄養士を置かなければいけない「必置義務」と管理栄養士を置くように努める「努力規定」があります。

管理栄養士の必置基準について「必置義務」と「努力規定」の違い

①管理栄養士を置かなければいけない「必置義務」

健康増進法において、「特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定する施設」の設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。(必置義務

「特定給食施設」とは?

特定給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいい、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設である。

 

②管理栄養士を置くように努める「努力規定」

また、それ以外の施設は栄養士又は管理栄養士を置くように努力することが規定されている。(努力規定

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