〇 (1) 学校保健統計調査は、幼稚園も対象となる。
学校保健統計調査の調査対象は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校に在籍する幼児、児童及び生徒である。
(2) 食料需給表は、国連食糧農業機関(FAO)の作成手引きに準拠して作成される。
食料需給表は、国連食糧農業機関の手引きに準拠して、農林水産省が毎年作成する。
〇 (3) 家計調査は、国の経済・社会政策立案の基礎資料となる。
家計調査では、家計の収入・支出、貯蓄などを毎月調査しており、景気動向の把握や社会政策立案の基礎資料となる。
〇 (4) 国民健康・栄養調査は、健康増進法に基づいて実施される。
国民健康・栄養調査は、健康増進法に基づき、厚生労働省が企画・立案する。
〇 (5) 国民生活基礎調査には、自覚症状や通院に関する調査項目がある。
国民生活基礎調査では、自覚症状や通院などの健康状況や、介護の状況などが調査される。
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