スポンサーリンク
栄養士・管理栄養士の必置基準についてまとめたページです。
基準には、管理栄養士を置かなければいけない「必置義務」と管理栄養士を置くように努める「努力規定」があります。
目次
管理栄養士の必置基準について「必置義務」と「努力規定」の違い
①管理栄養士を置かなければいけない「必置義務」
健康増進法において、「特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定する施設」の設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。(必置義務)
「特定給食施設」とは?
特定給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいい、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設である。
②管理栄養士を置くように努める「努力規定」
また、それ以外の施設は栄養士又は管理栄養士を置くように努力することが規定されている。(努力規定)
「都道府県知事が指定する施設」とは?
<医学的管理を必要とする特定給食施設>
継続的に1回300食以上又は一日750食以上の食事を提供するもの。
⇒病院や、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
<医学的な管理を必要としない施設>
特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上、又は一日1500食以上の食事を提供するもの。
⇒介護老人福祉施設、自衛隊、保育園、事業所など
スポンサーリンク