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特定給食施設の定義

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特定給食施設の定義
公衆栄養学

◆特定給食施設とはなにか?
 「特定給食施設とは、特定多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、栄養管理が必要なものとして、厚生労働省令で定めるもの」であり、1回で100食以上または一日に250食以上の給食を提供する施設とされている。(健康増進法第20~24条)
 第21条では、栄養管理基準について
 第22~24条では、都道府県の特定給食施設に対する指導、助言、勧告、命令、立ち入り検査等について示されている。

<関連問題を解いてみよう>

30-146 健康増進法に規定されている施策の実施者に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)内閣総理大臣は、国民の健康増進の総合的推進のための基本指針を定める。
(2)厚生労働大臣は、特別用途表示の許可をする。
(3)厚生労働大臣は、医師又は管理栄養士の資格を有する者から栄養指導員を命ずる。
(4)都道府県知事は、食事摂取基準の策定を行う。
(5)都道府県知事は、特定給食施設に対し栄養管理の実施に必要な指導をする。
30-148 栄養士法に基づく内容である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)行政栄養士の定義
(2)栄養士免許証の書換え交付
(3)管理栄養士の栄養教論免許状の取得
(4)管理栄養士の特定給食施設への配置義務
(5)管理栄養士による特定保健指導の実施
30-163 健康増進法により、特定給食施設において、定められた基準に従い適切な栄養管理を行わなければならないと規定された者である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)厚生労働大臣
(2)都道府県知事
(3)特定給食施設の設置者
(4)特定給食施設の管理栄養士
(5)特定給食施設の調理主任

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