⑨給食経営管理論
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32-168 昼食を提供する社員食堂における、現在の利用者集団のアセスメントに関する記述である。
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32-164 健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。
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32-162 給食経営管理におけるサブシステムと管理業務の組合せである。
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32-163 特定給食施設において、定められた基準に従い適切な栄養管理を行わなければならないと、健康増進法により規定された者である。
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25-190 栄養ケア・マネジメントを実施している介護保険施設において作成を省略できない帳票である。
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25-189 「学校給食法(平成20年改正)」における学校給食の目標に関する記述である。
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25-188 「児童福祉施設最低基準」に規定する栄養士必置の施設である。
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25-185 食単価契約で運営している事業所給食施設において、売上高に伴って変動する費用である。
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25-187 「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等(平成20年改正)」に関する記述である。
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25-186 カフェテリア方式で運営している学生食堂において、損益分岐点分析から検討する項目である。
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25-184 給食原価のうち、変動費の抑制の方策に関する記述である。
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25-183 提供した食事の品質評価に関する組合せである。
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25-182 「大量調理施設衛生管理マニュアル(平成20年改正)」における衛生管理体制で、衛生管理者の任務と位置づけられている職務に関する記述である。
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25-179 食材の検収に関する記述である。
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25-181 「大量調理施設衛生管理マニュアル(平成20年改正)」における器具等の洗浄・殺菌マニュアルに従って作業を行った。