(1)水銀およびその化合物は、 「水銀の量に関して、0.0005mg/L」以下とされている。
〇(2)大腸菌は、「検出されないこと」とされている。
(3)一般細菌は、「1mlの検水で形成される集落数が100以下」とされている。
(4)カドミウムおよびその化合物は、「カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下」とされている。
(5)総トリハロメタンは、「0.1mg/L以下」とされている。
参考・引用文献
厚生労働省「水質基準項目と基準値(51項目)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html)