(1)妊産婦に対する栄養の摂取に関する援助は市町村保健センターが行う。
(妊産婦に対する栄養の摂取に関する援助は母子保健法の第14条に示されている。)
〇(2)難病患者の食事支援ネットワークの構築は保健所の業務内容である。
保健所の業務内容は専門的で広域的な内容が多く、主に健康増進のための企画を担う。
それに対して、実際の保健指導や健康指導、栄養指導などの対人サービスは市町村保健センターの業務内容である。
(3)特定保健指導は、医療保険者が行う。
(特定保健指導については、高齢者の医療の確保に関する法律第18条、国民健康保険法第82条に定められている。)
(4)独居高齢者に対する配食は市町村が行っている。
(5)特定保健用食品の許可は消費者庁が担う。
(特定保健用食品は、健康増進法第26条の特定保健用食品(トクホ) 許可制で定められている。)
「地域保健法における保健所の公衆栄養業務」
第1項 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
第2項 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
第3項 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
第4項 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
第5項 医事及び薬事に関する事項
第6項 保健師に関する事項
第7項 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
第8項 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
第9項 歯科保健に関する事項
第10項 精神保健に関する事項
第11項 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
第12項 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
第13項 衛生上の試験及び検査に関する事項
第14項 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項
参考:厚生労働省HP『地域保健法』http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO101.html.2016年5月21日参照