38-154 健康増進法に基づき、管理栄養士を配置しなければならない特定給食施設である。

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38-154 健康増進法に基づき、管理栄養士を配置しなければならない特定給食施設である。最も適当なのはどれか。 1つ選べ。

(1) 昼食 100 食を提供している保育所

(2) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 100 食提供している介護老人福祉施設

(3) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 200 食提供している介護老人保健施設

(4) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 250 食提供している病院

(5) 朝食 300 食、昼食 400 食、夕食 300 食を提供している工場の従業員食堂

 

厚生労働省. 『第38回管理栄養士国家試験の問題(午後の部)』(2024) . https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001218343.pdf, (2024年7月17日閲覧)

 

解答・解説を見る

 

特定給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち

栄養管理が必要なもの(継続的に1回 100 食以上 又は1日 250 食以上の食事を供給する施設)をいいます(健康増進法の第 20 条第1項)。

 ↑これはクドいくらいに繰り返し確認して把握しておきましょう。

 

そのうち管理栄養士の配置が義務付けられている(必置条件)のは、下記の通りです。

医学的管理を必要とし、継続して1回300食以上、1日750食以上を提供する特定給食施設

(病院、介護老人保健施設、介護療養型医療施設など)

 

医学的な管理を必要としないが、継続して1回500食以上、1日1500食以上提供する特定給食施設

  (介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、児童養護施設、自衛隊、保育園、事業所など) 

 

この問題は正文直しをしづらく、色々な数字が入り乱れるので、

勉強するときは選択肢に対して

この施設は医学的な管理が必要か?

管理栄養士必置義務の食数に達しているか?

達していない場合、

あと何食提供していれば、管理栄養士が必置になるのか?」について

考えて、まとめてみましょう。

 

 

(1) 昼食 100 食を提供している保育所

医学的な管理が必要なく1回100食1日100食を提供しているため、

管理栄養士の必置施設ではない。栄養士または管理栄養士の配置は努力義務である。

→必置条件②の「 1回500食 」に達すれば必置

 

(2) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 100 食提供している介護老人福祉施設

医学的な管理が必要なく1回100食1日300食を提供しているため、

管理栄養士の必置施設ではない。栄養士または管理栄養士の配置は努力義務である。

→必置条件②の「 1日 1500食 (または1回500食) 」に達すれば必置

 

(3) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 200 食提供している介護老人保健施設

医学的管理が必要な施設である1回200食1日600食を提供しているため

管理栄養士の必置施設ではない。栄養士または管理栄養士の配置は努力義務である。

→必置条件①の「 1日 750食 (または1回300食) 」に達すれば必置

 

(4) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 250 食提供している病院

医学的管理が必要な施設1日の合計食数が750食になるため、

管理栄養士の必置義務がある

 

(5) 朝食 300 食、昼食 400 食、夕食 300 食を提供している工場の従業員食堂

医学的な管理が必要なく1回は最大で400食1日1,000食を提供しているため、

管理栄養士の必置施設ではない。栄養士または管理栄養士の配置は努力義務である。

→必置条件②の「 1日 1500食 (または1回500食) 」に達すれば必置

 

 

過去にも類似した問題が出題されています。

32https://nstudy.info/32-164/

34https://nstudy.info/34-153/

36https://nstudy.info/36-154/

 

 

管理栄養士の必置基準について

「必置義務」と「努力規定」の違い についてはこちら

https://nstudy.info/hicchi/

 

 

文責:アヒル(O)


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