特定給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち
栄養管理が必要なもの(継続的に1回 100 食以上 又は1日 250 食以上の食事を供給する施設)をいいます(健康増進法の第 20 条第1項)。
↑これはクドいくらいに繰り返し確認して把握しておきましょう。
そのうち管理栄養士の配置が義務付けられている(必置条件)のは、下記の通りです。
① 医学的管理を必要とし、継続して1回300食以上、1日750食以上を提供する特定給食施設
(病院、介護老人保健施設、介護療養型医療施設など)
② 医学的な管理を必要としないが、継続して1回500食以上、1日1500食以上提供する特定給食施設
(介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、児童養護施設、自衛隊、保育園、事業所など)
この問題は正文直しをしづらく、色々な数字が入り乱れるので、
勉強するときは選択肢に対して
「この施設は医学的な管理が必要か?」
「管理栄養士必置義務の食数に達しているか?」
達していない場合、
「あと何食提供していれば、管理栄養士が必置になるのか?」について
考えて、まとめてみましょう。
(1) 昼食 100 食を提供している保育所
医学的な管理が必要なく、1回100食、1日100食を提供しているため、
管理栄養士の必置施設ではない。栄養士または管理栄養士の配置は努力義務である。
→必置条件②の「 1回500食 」に達すれば必置
(2) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 100 食提供している介護老人福祉施設
医学的な管理が必要なく、1回100食、1日300食を提供しているため、
管理栄養士の必置施設ではない。栄養士または管理栄養士の配置は努力義務である。
→必置条件②の「 1日 1500食 (または1回500食) 」に達すれば必置
(3) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 200 食提供している介護老人保健施設
医学的管理が必要な施設であるが1回200食、1日600食を提供しているため
管理栄養士の必置施設ではない。栄養士または管理栄養士の配置は努力義務である。
→必置条件①の「 1日 750食 (または1回300食) 」に達すれば必置
〇(4) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 250 食提供している病院
医学的管理が必要な施設で1日の合計食数が750食になるため、
管理栄養士の必置義務がある。
(5) 朝食 300 食、昼食 400 食、夕食 300 食を提供している工場の従業員食堂
医学的な管理が必要なく、1回は最大で400食、1日1,000食を提供しているため、
管理栄養士の必置施設ではない。栄養士または管理栄養士の配置は努力義務である。
→必置条件②の「 1日 1500食 (または1回500食) 」に達すれば必置
過去にも類似した問題が出題されています。
第32回https://nstudy.info/32-164/
第34回https://nstudy.info/34-153/
第36回https://nstudy.info/36-154/
管理栄養士の必置基準について
「必置義務」と「努力規定」の違い についてはこちら
https://nstudy.info/hicchi/
文責:アヒル(O)