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33-6 根拠(エビデンス)に基づいた医療(EBM)に関する記述である。

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33-6 根拠(エビデンス)に基づいた医療(EBM)に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)診療ガイドラインの作成は、法律で定められている。
(2)系統的レビューは、研究倫理審査委員会の報告書のことを指す。
(3)メタアナリシスは、複数の研究において得られた効果を総合的に判断するときに有用である。
(4)臨床経験の豊富な権威者による意見は、質の高いエビデンスとみなされる。
(5)民間企業との共同研究で得られた成果は、利益相反を開示しなくてもよい。

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解答・解説を見る
(1)診療ガイドラインの作成を定める国の法律はない。

診療ガイドラインとは、「診療上の重要度の高い医療行為について、エビデンスのシステマティックレビューとその総体評価、益と害のバランスなどを考量して、患者と医療者の意思決定を支援するために最適と考えられる推奨を提示する文書。 」である。
(公益財団法人 日本医療機能評価機構 EBM 普及推進事業(Minds)「よくわかる診療ガイドライン」(2017)より引用)

(2)系統的レビュー(システマティック・レビュー)は、同じテーマに関する複数の研究結果を収集し、分析、統合する統計技法。

(3)メタアナリシスは、複数の研究において得られた効果を総合的に判断するときに有用である。

(4)臨床経験の豊富な権威者による意見は、エビデンスの強さとしては最も低いレベルにある。

 エビデンスレベル高いものとして、系統的レビューやランダム化比較試験のメタアナリシスなどがあげられる。

(5)民間企業との共同研究で得られた成果は、利益相反(COI:Conflict of Interest)を開示する必要がある

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