(1)50人以上の労働者がいる事業場では、専属の産業医は必要ないが、50人以上の労働者がいる事業場の事業者は産業医を選任しなければならない。
常時 1,000 人以上の労働者がいる事業場や、労働安全衛生法で定める指定の業務において常時500人以上の労働者がいる事業所では、専任の産業医を置かなければならない。
厚生労働省「産業医について~その役割を知ってもらうために~」より
(2)事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。(労働安全衛生法より引用)
→常時雇用する労働者に対して、保健指導の義務はないが健康診断を実施する義務が事業者にある。
(3)作業環境測定は、健康障害が発生したときだけではなく、定期的に行い、常に有害業務に起因する健康障害の防止や作業環境の改善を図る。
〇(4)国が定めた有機溶剤を使用する労働者は、特殊健康診断を受けなければならない。
〇(5)衛生管理者は、定期的に職場を巡視しなければならない。(6か月ごと)
参考
*厚生労働省「産業医について」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103897.pdf)
*厚生労働省「労働安全衛生法」(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html)