⑴ 根拠法は、〔 高齢者の医療の確保に関する法律 (高齢者医療確保法) 〕である。
高齢者の医療の確保に関する法律の「第二章 第二節 特定健康診査等基本指針等」に規定されている。
〇⑵ 75歳以上の被保険者は、対象とならない。
正しい。特定健康診査・特定保健指導は40~74歳の医療保険加入者が対象であり、
75歳以上(後期高齢者医療制度の被保険者)は対象外である。
⑶ 保険者は、降圧薬を服薬中の者を、〔 特定保健指導の対象外とする 〕。
特定健康診査・特定保健指導は生活習慣病の予防のためにメタボリックシンドロームに着目した検診・保健指導が行われる。
降圧薬を服用している人(高血圧症患者)は、すでに生活習慣病を発症&治療中であり、特定保健指導の対象外となる
また厚生労働省の「別紙3 標準的な質問票の解説と留意事項」には下記のように明記されている。
“降圧薬等を服薬中の者については、継続的に医療機関を受診している。生活習慣の改善支援については、医療機関において継続的な医学的管理の一環として行われることが適当であるため、保険者による特定保健指導を義務とはしない。”
⑷ 採血は、〔 空腹時に限定されていない 〕。
採血は空腹時が推奨されているが、必ずしも空腹時である必要はなく、
やむを得えない場合は随時の採血でも問題ない。
その場合、随時血糖や随時中性脂肪という項目となる。
⑸ 腹囲が90cmで喫煙習慣がある50歳男性の場合、1つの追加リスクがあると〔 積極的支援の対象 〕となる。
特定保健指導の対象者は、腹囲基準(男性85cm以上、女性90cm以上)を満たし、かつ追加リスクが一定以上ある場合に決定される。
※ここでは腹囲基準を満たさず、BMI 25kg/m2以上の該当有無による判定については割愛する。
追加リスクには下記のものがある。
・血糖 ・血圧 ・脂質
・喫煙歴(上記3つのいずれかが該当する場合のみ、追加で1つとカウント)
また、判定としては、
- 追加リスク0で情報提供
- 追加リスク1つで動機づけ支援
- 追加リスク2つで積極的支援 となる。
この選択肢の場合、腹囲基準を満たし、追加リスク1つ+喫煙(追加で1つとカウント)となるので
積極的支援が該当する。
e-Gov 法令検索. 高齢者の医療の確保に関する法律 (2024)
https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080 , (2025年3月29日閲覧)
厚生労働省. 別紙3 標準的な質問票の解説と留意事項 (2023) .
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001081581.pdf , (2025年3月29日閲覧)
文責:アヒル