栄養士・管理栄養士の定義については、栄養士法第1条第1項および第2項にて下のように記されている。
“第一条 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
② この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。”
※太字は本問に関連する箇所である。
⑴ 〔 昭和 〕時代に制定された。
現在の栄養士法は1947年(昭和22年)に制定されたものである。
第二次世界大戦後に制定、程度に覚えておけば問題無い。
⑵ 〔 管理栄養士 〕は、特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設において、特別の配慮を必要とする給食管理を行うことを業とする者と定義されている。
頻出の定義である。「特別の配慮」の記述で管理栄養士と気付けるようになってほしい。
〇⑶ 管理栄養士は、傷病者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うことを業とする者と定義されている。
正しい。前述の栄養士法の通り。
最終的にはしっかり理解してほしいが、まずは、
栄養士:健康な人が対象、管理栄養士:傷病者など全ての人が対象
程度にざっくり覚えるところから始めてほしい。
⑷ 〔 栄養士免許 〕は都道府県知事が与えることについて定めている。
栄養士免許は都道府県知事
管理栄養士免許は厚生労働大臣 が与える国家資格である。
繰り返すが、どちらも栄養士法で定められた国家資格である。
※よく間違えられるが、栄養士は公的資格ではなく国家資格である。
⑸ 国民健康・栄養調査員の任命について定めている。
これも頻出である。国民健康・栄養調査の根拠法は健康増進法である。
文責:アヒル