⑴
第二次国民健康づくり運動である¹。
⑵ 都道府県健康増進計画は、
健康増進法に基づいて策定される。
⑶ 「基本的な方向」の1つに、「
健康寿命の延伸(日常生活に制限のない期間の平均の延伸)」がある¹。
「基本的な方向」には以下の5つが含まれる。
1.健康寿命の延伸と健康格差の縮小
2.生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(NCDの予防)
3.社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
4.健康を支え、守るための社会環境の整備
5.栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善
〇⑷ 社会環境の整備に関する目標が盛り込まれている。
⑸ 最終評価では、「目標値に達した」と評価された項目は
53項目中8項目(15.1%)であった¹。
ちなみに、この目標に達したとされる項目は以下の8項目である¹。
1.健康寿命の延伸(日常生活に制限のない期間の平均の延伸)
2.75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少(10万人当たり)
3.脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少(10万人当たり)
4.血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少
5.小児人口10万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加
6.認知症サポーター数の増加
7.低栄養傾向(BMI20以下)の高齢者の割合の増加の抑制
8.共食の増加(食事を1人で食べる子どもの割合の減少)
参考資料
- 厚生労働省. 健康日本21(第二次). https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_01.pdf. 2024/3/23閲覧