38-157 給食業務を外部委託している保育所が自ら実施すべき業務である。

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38-157 給食業務を外部委託している保育所が自ら実施すべき業務である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

 

(1) 栄養基準を作成すること。

(2) 調理従事者に対して、定期的に検便を実施すること。

(3) 毎回、検食を実施すること。

(4) 喫食状況を把握すること。

(5) 嗜好調査を実施すること。

  

厚生労働省. 『第38回管理栄養士国家試験の問題(午後の部)』(2024) .

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001218343.pdf, (2024719日閲覧)

 

解答・解説を見る

 

(1) 栄養基準の作成は保育所が自ら実施すべき業務である。

施設側は

入所児童の栄養基準及び献立の作成基準を受託業者に明示し、

献立表が当該基準どおり作成されているか事前に確認する」[1]とされている。

献立の作成は委託することができる

 

(2) 調理従事者に対して、定期的に検便を実施すること→外部委託ができる。

施設側は、

「受託業者が実施した給食業務従事者の健康診断及び

検便の実施状況並びに結果を確認すること」[1]とされている。

実施自体は受託者側が行うことが可能で、施設側では実施状況と結果の確認を行う

 

(3) 検食の実施は保育所が自ら実施すべき業務である。

検食の外部委託は認められていない

 

(4) 喫食状況の把握は保育所が自ら実施すべき業務である。

施設側は、

「随時児童の嗜好調査の実施及び喫食状況の把握を行うとともに、

栄養基準を満たしていることを確認すること」[1]とされている。

 

(5) 嗜好調査の実施は保育所が自ら実施すべき業務である。

4)と同じく委託することはできない。

 

※引用元

[1] 厚生労働省.保育所における調理業務の委託について。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta9220&dataType=1&pageNo=1

2024/7/17閲覧)

 

文責:アヒル(O)


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