〇(1) 栄養基準の作成は保育所が自ら実施すべき業務である。
施設側は
「入所児童の栄養基準及び献立の作成基準を受託業者に明示し、
献立表が当該基準どおり作成されているか事前に確認する」[1]とされている。
献立の作成は委託することができる。
(2) 調理従事者に対して、定期的に検便を実施すること→外部委託ができる。
施設側は、
「受託業者が実施した給食業務従事者の健康診断及び
検便の実施状況並びに結果を確認すること」[1]とされている。
実施自体は受託者側が行うことが可能で、施設側では実施状況と結果の確認を行う。
〇(3) 検食の実施は保育所が自ら実施すべき業務である。
検食の外部委託は認められていない。
〇(4) 喫食状況の把握は保育所が自ら実施すべき業務である。
施設側は、
「随時児童の嗜好調査の実施及び喫食状況の把握を行うとともに、
栄養基準を満たしていることを確認すること」[1]とされている。
〇(5) 嗜好調査の実施は保育所が自ら実施すべき業務である。
(4)と同じく委託することはできない。
※引用元
[1] 厚生労働省.保育所における調理業務の委託について。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta9220&dataType=1&pageNo=1
(2024/7/17閲覧)
文責:アヒル(O)