平成28年改正「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について」をまとめた記事はこちらですhttps://nstudy.info/santei-h28/
〇 (1) 食事療養の内容は、医師を含む会議で検討する。
「食事療養の内容については、当該保険医療機関の医師を含む会議において検討が加えられていること」[1]とされている。
(2) 食事箋は、〔 医師 〕が発行する。
「患者個々に算定された
医師の食事箋による栄養補給量又は
栄養管理計画に基づく栄養補給量を用いることを原則とする」[1]とされている。
(3) 夕食の配膳時間は、〔 午後6時以降 〕とする。
「適時の食事の提供に関しては、
実際に病棟で患者に夕食が配膳される時間が、
原則として午後6時以降とする」[1]とされている。
(4) 特別食加算は、〔 全額保険給付 〕による。
特別食加算や食堂加算の有無によって患者の自己負担が増すことはない。
(5) 食堂加算は〔 1日 〕につき50円を算定できる。
・食堂加算→1日単位で加算(+50円)
「病床1床あたり0.5m2以上の食堂にて食事が摂取可能なこと。」が条件としてあります。
・特別食加算→1食単位で加算(+76円,1日3食まで)
特別食加算の対象となる食事は
「虫一筋ケチ生活+てんかん」で覚えましょう。
※後から「てんかん」が加わったので多少無理があります。
ム:無菌食
シ:脂質異常症食
ヒ:貧血食
ト:糖尿食
ス:膵臓食
ジ:腎臓食
ケ:検査食(特別な場合の検査食)
チ:治療乳 ※乳
セ:先天性代謝異常症食 (フェニルケトン尿症食, メープルシロップ尿症食, ホモシスチン尿症食, ガラクトース血症食)
イ:胃潰瘍食
カ:肝臓食
ツ:痛風食
+ てんかん食
入院時食事療養費に関わる類似問題
第29回https://nstudy.info/29-173/
第30回https://nstudy.info/30-164/
※引用元
[1]. 厚生労働省.入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について.
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603914.pdf.(2024年7月17日閲覧)
文責:アヒル(O)