特定給食施設
-
38-154 健康増進法に基づき、管理栄養士を配置しなければならない特定給食施設である。
-
38-153 特定給食施設の設置者が、利用者の適切な栄養管理のために、積極的に取り組むことである。
-
25-171 「健康増進法(平成21年改正)」に基づく特定給食施設に対する都道府県知事の行為である。
-
29-177 特定給食施設における献立作成基準に関する記述である。
-
28-171 健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項である。
-
28-174 特定給食施設における栄養管理の留意事項に関する記述である。
-
28-178 成人を対象とする特定給食施設における、日本人の食事摂取基準(2010年版)に基づく1日当たりの給与目標量の設定に関する記述である。
-
30-163 健康増進法により、特定給食施設において、定められた基準に従い適切な栄養管理を行わなければならないと規定されたものである。
-
管理栄養士の必置基準について「必置義務」と「努力規定」の違い
-
26-171 特定給食施設の設置者が理解すべき給食の目的である。
-
26-172 特定給食施設における管理栄養士の業務とその目的の組合せである。
-
26-180 特定給食施設において、食事計画を立案する際に必要な情報である。