機能性表示食品は、事業者(製造者など)が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、
販売前に消費者庁長官に届け出れば機能性を表示することができる。
ただし、機能性に関する対象者は「疾病に罹患していない者(未成年者, 妊産婦および授乳婦を除く)」となっている。
そのためこの一文を知っていれば(1)が誤りであると解けた問題である。
ここで重要なのは、「授乳婦用」が出題されたので、
次回以降「未成年者」が問題に出る場合を想定しておく必要があるということである。
その他、正しい選択肢はそのまま覚えてほしく、38-58(5)のような生鮮食品も対象であることに留意してほしい。
⑴ 授乳婦用に開発された加工食品は、対象に含まれる。
機能性に関する対象者は「疾病に罹患していない者(未成年者, 妊産婦および授乳婦を除く)」のため誤りとなる。
〇⑶ 安全性および機能性の根拠に関する情報は、消費者庁のウェブサイトで確認することができる。
正しい。下記のサイトで確認することができる。
消費者庁 機能性表示食品の届出情報検索(2025年4月8日閲覧)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/search
〇⑵ サプリメント形状の加工食品は、対象に含まれる。
〇⑷ 体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談する。
〇⑸ 容器包装に、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。
文責:アヒル
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