39-141 健康増進法に定められている事項と、その実施者の組合せである。

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39-141  健康増進法に定められている事項と、その実施者の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

⑴ 食事摂取基準の策定               内閣総理大臣

⑵ 特別用途表示の許可               内閣総理大臣

⑶ 国民健康・栄養調査の調査世帯の指定       厚生労働大臣

⑷ 栄養指導員の任命                厚生労働大臣

⑸ 健康診査の実施等に関する指針の策定       都道府県知事

 

厚生労働省. 『第39回管理栄養士国家試験の問題(午後の部)』(2025) .

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001428961.pdf, (2025年7月28日閲覧)

解答・解説を見る

 

⑵ 特別用途表示の許可               内閣総理大臣

正しい。厚労大臣と都道府県知事の仕事は多すぎるので、

まず内閣総理大臣が関与するものだけを覚えるのが得策である。

厚労省と都道府県の区別は、
全国的なものは厚労省地域個別に行うのは都道府県くらいに区別すればある程度解ける。

※統計系の実施主体(厚生労働省が行う、総務省が実施するetc…)も
厚労省管轄のものが多く出題されるので、それ以外を覚えていく方がラク。

 

⑴ 食事摂取基準の策定              厚生労働大臣

食事摂取基準の策定厚生労働大臣である。本屋などで食事摂取基準の冊子の表紙を見てみるのも良い。

※ちなみに食品成分表(日本食品標準成分表)は、
厚生労働省でも農林水産省でもなく「文部科学省」である。
分析を行うことから元は科学技術庁の業務で、その後、文部省と科学技術庁の合併により文部科学省の扱いに。
もっと昔は別の本部があった。

 

 

⑶ 国民健康・栄養調査の調査世帯の指定      都道府県知事

⑷ 栄養指導員の任命               都道府県知事

⑸ 健康診査の実施等に関する指針の策定      厚生労働大臣

 

前述したが、厚労省と都道府県の区別は、
全国的なものは厚労省地域個別に行うのは都道府県くらいに区別すると理解しやすい。

 

国民健康・栄養調査の実施地区の選択国内の市町村全体からピックアップ厚労省

国民健康・栄養調査の調査世帯の選定→国(厚労省)が決めた地域に住んでいる世帯のピックアップ都道府県

栄養指導員の任命→調査世帯を回る人の任命なので都道府県

健康診査の実施等に関する指針の策定健康診査の実施指針は全国共通でないと意味がないので厚労省

 

文責:アヒル


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