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24-121 診療報酬における栄養管理実施加算に関する記述である。

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追試25-121 診療報酬における栄養管理実施加算に関する記述である。正しいのはどれか。

(1) 入院時食事療養費を算定できない患者は、対象から除かれる。

(2) 患者が入院した当日は、算定できない。

(3) 栄養管理計画書を、作成する必要がある。

(4) 算定額は、20点/人/日である。

(5) 栄養管理計画書を、患者へ説明する必要はない。

解答・解説を見る
(1)入院時食事療養費は食事の提供があった場合に算定され、栄養管理加算は管理栄養士が栄養管理計画を作成し、その他医療従事者が栄養管理を行った場合に算定できる。

※平成24年診療報酬改定により廃止されています。

(2)患者が入院した当日は算定できる。

(3)(1)参照。

(4)算定額は12点/日である。

(5)栄養管理計画を、患者へ説明する必要がある。

参照:第一出版 2014年度版 管理栄養士・栄養士必携 データ資料集 追補

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